会社の印鑑って??

新潟県内で迅速な会社設立をサポート致します。
司法書士法人トラストの商業・法人登記事務担当の佐々木と申します。

 
 

ここ数年、“脱ハンコ”というワードをよくニュースで耳にするかと思いますが、日本では印鑑制度廃止の動きが着実に進んでいます。
オンライン化が進み、働き方改革推進の重要なテーマとして“脱ハンコ”が注目されているのです。
しかし、現時点ではなかなか全廃することは難しく、まだまだ印鑑を押印する機会が沢山あります。

 
 

そして会社での業務を行うにも、会社の登記をするにも会社の印鑑が必要となります。
かつては会社設立時に『印鑑登録届出』が必要でした。
個人が市町村などの役所に『実印登録』をするのと同じ意味合いの届出になります。
 
ところが法務局でもオンライン化の流れが急速に進み、令和3年2月15日に商業登記規則という法務省令が改正され、会社設立時の印鑑登録届出が任意となりました。
代表者個人のマイナンバーカードに格納された電子証明書で電子署名し、オンラインで登記申請すればわざわざ印鑑を登録しなくても会社を設立することができるようになったのです。

 
しかしながら、任意といいつつも実務上はまだまだ印鑑を使わなくてはなりません。
今回はそんな会社で使用する印鑑をご紹介致します。

 
 

 

会社を主に経営していく上で使用する印鑑は上の3つになります。

【代表印】・・・一般的に、代表取締役だけが使う印鑑で法的効力を持つ契約書などに押印
        します。

【銀行印】・・・法人用の口座を作成する際に、銀行で登録する印鑑です。

【角 印】・・・請求書や納品書、領収書などの社外文書に押印されるなど幅広い用途に
        使われます。
 
 
その中でも会社を設立する際に必要となるのが【代表印】です。
会社設立登記をするときに法務局へ登録するハンコのことで、法務局に登録した印鑑は、法的な拘束力を持つ会社における実印(=会社実印)となります。

この印鑑、会社の意思決定を示すために必要で、重要な取引や法的手続きで必要となる為、会社の中でもっとも大事な印鑑となります。
 
 
 

さて、弊所に設立のご相談にいらっしゃるお客様の方からよく質問を頂きます。
 
 

代表印って、なんでもいいんですか?

 
 
 

 
通常は↑のような中心に“代表取締役印”、その周りに“株式会社○○○○”と印字されており、さらに偽造防止の為、造りが複雑な書体を用いることが多いです。

 
 
 
 
ですが・・・・・・・・・
 
 
 
 
 
 
 
 
実はどんなハンコでも登録できるんです!!!!

 
 
商業登記規則に「1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズ」と大きさは定められていますが、形状や刻印内容に関する規定は特にありません。
なのでこのサイズ範囲内であれば、上の様な印鑑でなくても問題なく【代表印】として使用することが出来ます。
代表者の認印でも勿論問題ありません。
 
 
 
 

ですがちょっと待ってください!!!!!
 
冒頭でも書きましたが、会社の意思決定を示すために必要で、重要な取引や法的手続きで必要となる為、会社の中でもっとも大事な印鑑です。

ですので、契約書など対外的な書類に“個人の印鑑”を“会社代表印”として捺印するのは何か不思議というか正直おかしいと思われる方が多いでしょう。
さらに普通の書体を使用した印鑑であれば偽造される確率も高くなってしまいます。

 
 

しかし、街中にあるはんこ屋さんで注文すると、一週間程かかるところが多く、急ぎで設立したいのに間に合わない!!!!となってしまうケースがあります。
そこで、間に合わせるために最初だけ個人の印鑑で登録しようとされるお客様がいらっしゃいます。
 

勿論、最初だけ個人の印鑑で登録して、後で印鑑変更することも可能です。
しかしわざわざ法務局へ行って、書類を書いて提出しないといけないので、少し面倒といえば面倒です。。。
ですので、しっかりとした【代表印】を設立時に登録することが大切なのです。

 
 
 

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お急ぎで会社設立をご検討されているお客様、是非司法書士法人トラストへご相談下さい。

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