公告方法

不動産を売買、贈与した際などに法務局に登記申請の手続きをします。

公告方法の種類


どんなものがあるの?

公告方法は、①官報に掲載する②日刊新聞紙③電子公告の3つが認められています。

官報


国が発行する新聞です。この公告方法を選択する会社が圧倒的に多いです。費用は、6万~9万円になります。

ただし、銀行・保険会社等は、この方法を選択することができません。

日刊新聞紙


費用が50万~100万円かかるため一般的に中小企業はこの方法を選択しません。

電子公告


インターネットによる公告であり、自社のホームページ等に掲載するものです。

ただし、5年間継続して掲載する必要があります。また、官報や日刊新聞紙で決算公告を行う場合は、貸借対照表の要旨のみの掲載でよいことになっています。しかし、ホームページでの決算公告の場合は、要旨ではなく全部を掲載することが必要となります

費用は、決算公告に関しては調査が不要であるためかかりません。

どの方法を選択するか


自分に最適な公告方法

極力費用をかけたくない場合


電子公告

ただし、官報や日刊新聞紙等の一過性の媒体ではなく、一定期間誰もが見れる状態なので、業績が悪い時も多数の人に見られてしまうことになります。

若干の費用が掛かっても
多くの人に決算状況を見られたくない場合


官報

若干の費用は掛かりますが、一般の方で官報を見ている方は、ほとんどいません。