公告方法
不動産を売買、贈与した際などに法務局に登記申請の手続きをします。
公告方法の種類
どんなものがあるの?
公告方法は、①官報に掲載する②日刊新聞紙③電子公告の3つが認められています。
官報
国が発行する新聞です。この公告方法を選択する会社が圧倒的に多いです。費用は、6万~9万円になります。
ただし、銀行・保険会社等は、この方法を選択することができません。
日刊新聞紙
費用が50万~100万円かかるため一般的に中小企業はこの方法を選択しません。
電子公告
インターネットによる公告であり、自社のホームページ等に掲載するものです。
ただし、5年間継続して掲載する必要があります。また、官報や日刊新聞紙で決算公告を行う場合は、貸借対照表の要旨のみの掲載でよいことになっています。しかし、ホームページでの決算公告の場合は、要旨ではなく全部を掲載することが必要となります。
費用は、決算公告に関しては調査が不要であるためかかりません。
どの方法を選択するか
自分に最適な公告方法
極力費用をかけたくない場合
電子公告
ただし、官報や日刊新聞紙等の一過性の媒体ではなく、一定期間誰もが見れる状態なので、業績が悪い時も多数の人に見られてしまうことになります。
若干の費用が掛かっても
多くの人に決算状況を見られたくない場合
官報
若干の費用は掛かりますが、一般の方で官報を見ている方は、ほとんどいません。