法人の設立ご依頼が増えております。

新潟県内で迅速な会社設立をサポート致します。
司法書士法人トラストの商業・法人登記事務担当の佐々木と申します。

1年間の中で春と秋は法人設立のご依頼が多い傾向にあります。
東京商工リサーチによると、そこまで月ごとで差があるわけではないのですが4月と10月が多いそうです。

出典:株式会社東京商工リサーチ

 

トラストでも今、多くの設立のご依頼を頂いております。

株式会社も多いのですが、一般社団法人の設立が立て続けにありました。
一般社団法人の設立は一般的にもあまり多くなく、弊所では、1年を通して1、2件ほどのご依頼を頂く程度なのですが、先月だけで2件の設立登記をご依頼頂きました。

一般社団法人は事業内容に制限はありません。公益的な事業を行う必要もありません。
一般社団法人は、株式会社と同様に法律に反しない限りにおいては、どのような事業でも自由に行うことができます。

では、一般社団法人と株式会社の最大の相違点とは、何でしょうか?

それは、

『営利を目的にしている法人か、それとも営利を目的としていない法人か』です。

 

営利とは、『利益を得ること、儲けること』です。会社にとって利益を得るために事業を行うのは当然です。

この営利を目的とする法人を営利法人といい、株式会社や合同会社が該当します。
そして、法律的に営利とは『余剰利益を株主に分配する』ということをさすので

「営利を目的とする」=「分配が求められている」ということになります。

これに対して非営利法人である一般社団法人は、利益を得てもその余剰利益を法人の構成員である社員に分配することを目的とはしていません。
分配そのものも禁止されています。
非営利法人である一般社団法人の事業を行って得た利益は、社員に分配せず、次の事業年度に繰り越すか、一般社団法人の活動目的を達成するための経費に充てることになります。

ご自身がやりたい事業はどういった形態で設立したほうが良いのか、お悩みの方はぜひ司法書士法人トラストへご相談下さい。

このブログにコメントを書いてください