代表取締役は何人まで??

新潟県内で迅速な会社設立をサポート致します。
司法書士法人トラストの商業・法人登記事務担当の佐々木と申します。

 
 

過去に商業登記のご依頼を頂いた際にお客様からこのようなご質問を頂きました。

 

仲間を1人取締役に追加したいと考えています。
今後の事も考えると2人で代表取締役になりたいのですが可能ですか?

 
 

皆様もご存じかと思いますが、代表取締役とは株式会社の代表者になります。
ほとんどの中小企業の場合、会社における代表取締役は通常1名で、その人が代表取締役=社長となります。

ですが実は、代表取締役は何人いても良いのです。

 
 
一般的には、代表取締役は1名という会社が多いですし、その方が内部的にも外部的にも分かりやすいと思います。
しかし様々な事情から、代表取締役を複数名置いた方が、会社経営がよりうまくいくという場合もあるでしょう。
そのような時には、代表取締役を複数名置くこともひとつの選択肢になります。
 
 
では実際に代表取締役を2名にしたい場合、どうしたら良いのでしょうか?

 

法務局へ登記申請をすれば良いのではないでしょうか?

 
 
そのとおりです!
法務局に代表取締役をもう1人登記をすればいいのです。
ですが、その前に必ず確認しなくてはならないことがあるんです。
 
 
 
それは・・・・・・
 
 
 
 
 
 
 
 
定款の内容です。
 
登記をする際ほとんどの場合ですと、法務局に定款を提出しなくてはならないのですが、その内容が違っていると登記できません。
代表取締役を複数置く場合は、そうできるように定款も変えておく必要があります。

取締役会を設置しない会社の定款ですと

第●条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選(又は株主総会)により代表取締役1名を定める。

となっていることが多いです。

このままですと、代表取締役は1名しか選べないことになりますので、定款を変更する必要があります。
 
 
ではこの定款を修正してみましょう。

第●条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選(又は株主総会)により代表取締役1名以上を定める。

このように1名以上とすることで、何人でも代表取締役とすることができるようになります。
勿論、人数を具体的に定めても問題ありません。

オーソドックスな定款の内容を記載してみましたが、それぞれの会社で内容は変わってくるでしょう。
会社の実情に合った定款の内容に変更することが大切なのです。

 
 
 
 
また、代表取締役を2名にする場合、もう一つ大切なことがあります。
それは・・・・
 
 
 
 

代表印を共有することができないのです!

「会社」の実印ですので、代表取締役が2名いても印鑑は1本で共有する、と思われている方がほとんどなのですが、会社の代表印は代表取締役と紐づいています。

そのため、代表取締役Aさんと代表取締役Bさんがいる場合、代表取締役Aさんの印として登録した会社の代表印はあくまでもAさんの印であり、Bさんは使えないのです。
 
 
ではどうしたら良いのでしょうか。

主に2つの方法があるのでご紹介いたします。

 
 
➀ Aさんだけが会社の代表印を管理する

これは、2人ともに代表取締役であることには変わりはないのですが、契約など大事な時に印鑑が必要な場合には、Aさんが代表者として行うようにする、というものです。
Bさんは印鑑を管理せず、会社の実印としてはAさんの1本のみを登録してある状態にすることになります。
 
 
➁ Bさんも印鑑を用意して印鑑登録する

これは、2人とも1本ずつ会社の実印をそれぞれに管理するというものです。
この場合、この2本の印影は変える必要がありますので
異なる2本の印鑑を用意して、それぞれに会社の実印として印鑑登録を行います。
こうすることで、Bさんも自身の印鑑を管理することができます。
 
 
 
 

簡単にもう1人追加できると思ったけど、なんか色々考えたりしなきゃいけないから大変です!!

 
 

ですがそんなときは司法書士法人トラストにご相談下さい!!
 
 

しっかりと将来のビジョンをお伺いしたうえで定款の内容を作成させていただきます。
もし将来的に変更する可能性が少しでもあるのならば、その時に定款変更をわざわざしなくても手続きができるよう、なるべく考慮して定款を作成させていただきます。

また、印鑑に関しても弊所の方で代理注文できますし、登記手続きの際にまとめて代表印登録手続きもさせて頂きます。
もちろん、複雑な書類作成もすべて作成いたします。

お悩みがある方司法書士法人トラストへご相談下さい。

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