薬局の会社設立
薬局の会社設立について
薬局の会社設立で注意すべき10のポイント
薬局の開業を考えている方から、会社設立についてご相談をいただくことがあります。
「薬局を開業するには、株式会社を設立した方がよいのでしょうか?」
「薬剤師でなくても薬局の会社を設立できますか?」
「薬局を経営する会社の資本金はいくら必要ですか?」
「薬局の会社設立では、定款にどのような事業目的を記載すればよいのでしょうか?」
「会社を設立すれば、すぐに調剤薬局を営業できますか?」
薬局の会社設立では、一般的な会社設立とは異なる注意点があります。
特に重要なのが、会社設立と薬局開設許可、保険薬局の指定を一体的に考えることです。
株式会社や合同会社を設立しただけでは、薬局を開設できるわけではありません。
また、管理薬剤師の確保や店舗の設備、医薬品の仕入れ、開業後の運転資金などについても検討する必要があります。
今回は、薬局の会社設立で注意すべき10のポイントについて、司法書士がわかりやすく解説します。
1.薬局を開業するには会社設立が必要?
薬局を開業する場合、必ずしも株式会社や合同会社を設立する必要はありません。
個人事業主として薬局を開設することも可能です。
一方、株式会社や合同会社を設立し、法人として薬局を経営することもできます。
個人事業主と法人の違い
個人事業主として薬局を開業する場合、会社設立登記は必要ありません。
一方、株式会社や合同会社として薬局を開業する場合には、会社設立登記が必要になります。
法人化には、次のようなメリットが考えられます。
① 複数店舗の展開を検討しやすい
② 事業と個人の財産を区分しやすい
③ 共同経営や外部からの出資に対応しやすい
④ 将来的な事業承継の選択肢が広がる
⑤ 利益の状況によっては税務上のメリットが生じる場合がある
ただし、法人を設立すると、社会保険への加入や法人の維持費用なども考慮する必要があります。
そのため、薬局を開業する際には、事業規模や将来の計画を踏まえて、個人事業主と法人のどちらが適しているか検討することが重要です。
2.薬剤師でなくても薬局の会社を設立できる?
薬局の会社設立について、よくある疑問の一つが、薬剤師の資格の有無です。
「薬剤師でなければ薬局の社長になれないのでしょうか?」
結論から申し上げると、薬剤師でなくても、薬局を経営する株式会社や合同会社を設立することは可能です。
また、薬剤師資格を持っていない方が代表取締役になることも可能です。
薬局の経営者と管理薬剤師は別
薬局を経営する会社の代表者と、薬局の管理者は、法律上必ずしも同じ人である必要はありません。
例えば、次のような会社を考えてみましょう。
- 代表取締役:薬剤師資格を持っていない経営者
- 管理薬剤師:薬剤師資格を持つ従業員
- その他の薬剤師:2名
- 調剤事務スタッフ:2名
このような体制でも、法令上の要件を満たせば、薬局を開設することが可能です。
ただし、薬局には薬剤師である管理者を置く必要があります。
また、営業時間や処方箋の取扱枚数などに応じて、必要な薬剤師の配置基準を満たさなければなりません。
会社の代表者が薬剤師である必要はありませんが、薬局を開設するためには、適切な薬剤師の配置が必要です。
3.薬局の会社設立では定款の事業目的が重要
薬局を経営する会社を設立する際には、定款の事業目的を適切に定める必要があります。
事業目的とは、会社がどのような事業を行うのかを示すものです。
薬局の場合には、医薬品の調剤や販売など、実際に行う事業内容がわかるように記載することが重要です。
薬局の事業目的の記載例
例えば、次のような事業目的が考えられます。
- 薬局の経営
- 医薬品、医薬部外品及び衛生用品の販売
- 医療機器及び健康器具の販売及び賃貸
- 化粧品及び日用品の販売
- 健康食品及び栄養補助食品の販売
- 介護用品及び福祉用具の販売及び賃貸
- 在宅医療及び在宅介護に関連するサービス事業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
もちろん、これらをすべて記載する必要はありません。
実際に行う事業や将来の事業計画に応じて決めることが重要です。
なお、医療機器の販売・貸与などについては、取扱品目に応じて別途許可や届出が必要になる場合があります。
将来の事業展開も考慮する
例えば、当初は処方箋調剤を中心とする薬局を1店舗だけ開業する予定だったとします。
その後、健康食品や医療機器の販売などにも事業を拡大することになりました。
しかし、会社設立時の事業目的が限定的だったため、事業目的の変更登記が必要になる場合があります。
株式会社の目的変更登記には、登録免許税3万円がかかります。
司法書士に依頼する場合には、別途報酬も必要です。
そのため、会社設立の段階で、将来の事業展開も考慮して事業目的を定めておくことをおすすめします。
ただし、事業目的に記載しただけで必要な許認可を取得できるわけではありません。
4.資本金はいくらにするべきか?
薬局の会社設立では、資本金についても慎重に検討する必要があります。
現在の会社法では、株式会社も合同会社も、原則として資本金1円から設立できます。
また、通常の薬局開設許可について、全国一律の最低資本金額が定められているわけではありません。
しかし、薬局を開業する場合には、資本金を安易に少額にすることはおすすめできません。
薬局の開業には多くの費用がかかる
薬局を開業する場合、例えば次のような費用が発生します。
- 店舗の賃貸借契約に伴う敷金・保証金
- 店舗の内装工事費
- 調剤室の設備工事費
- 調剤機器の購入費
- 医薬品の仕入費用
- レセプトコンピューターなどのシステム導入費
- 薬剤師や調剤事務スタッフの採用費
- 従業員の給与
- 広告宣伝費
- 開業後の運転資金
特に薬局の場合、調剤設備や医薬品の在庫に多額の費用がかかることがあります。
資本金と開業資金は別
例えば、薬局の開業に2,000万円必要だとしても、必ず資本金を2,000万円にしなければならないわけではありません。
資本金のほか、金融機関からの借入金などを利用して開業資金を確保することも考えられます。
ただし、資本金が極端に少ない場合には、開業後の資金繰りや金融機関からの融資などを考えるうえで注意が必要です。
調剤報酬の入金時期にも注意
保険薬局では、患者から受け取る自己負担分とは別に、保険者負担分の調剤報酬を請求します。
そのため、調剤を行ってから報酬が入金されるまでに一定の期間があります。
一方、医薬品の仕入代金や従業員の給与などは、入金前に支払いが必要になることがあります。
開業当初は処方箋の受付枚数が安定しないことも考えられます。
そのため、資本金を決める際には、開業後の運転資金も十分に考慮することが重要です。
5.薬局開設許可の取得を見据えて会社を設立する
薬局の会社設立で、特に重要なのが薬局開設許可です。
薬局を開設する場合には、医薬品医療機器等法に基づく薬局開設許可が必要になります。
薬局開設許可は、薬局の所在地を管轄する都道府県知事等から受ける必要があります。
新潟市内に薬局を開設する場合には、新潟市が許可に関する手続きを取り扱います。
会社設立と薬局開設許可は別の手続き
例えば、株式会社を設立して調剤薬局を開業する場合を考えてみましょう。
会社設立登記が完了すれば、株式会社としての法人格を取得できます。
しかし、それだけで薬局を開設できるわけではありません。
別途、薬局開設許可を取得する必要があります。
つまり、会社を設立できることと、薬局を開設できることは別問題なのです。
薬局開設許可では何が審査される?
薬局開設許可では、主に次のような事項が確認されます。
① 薬局の構造設備が基準を満たしているか
② 調剤や医薬品販売等を行う業務体制が基準を満たしているか
③ 必要な薬剤師が配置されているか
④ 管理薬剤師が適切に配置されているか
⑤ 申請者や薬事に関する業務に責任を有する役員が欠格事由に該当しないか
これらの要件を満たしていなければ、会社設立登記が完了していても、薬局開設許可を取得できません。
6.管理薬剤師の確保と役員構成に注意する
薬局を開設するためには、管理薬剤師の確保が重要です。
管理薬剤師は、薬局における医薬品の管理や業務の適正な運営などについて、重要な役割を担います。
管理薬剤師は誰でもなれる?
管理薬剤師には薬剤師資格が必要です。
また、薬局の管理業務を適切に行える勤務体制などが求められます。
他の薬局との兼務についても法令上の制限があるため、原則として自由に兼務できるわけではありません。
社長が管理薬剤師を兼ねることはできる?
代表取締役が薬剤師資格を持っている場合には、一定の要件を満たせば管理薬剤師を兼ねることが可能です。
ただし、会社の経営業務と薬局の管理業務を適切に行えることが必要です。
薬事に関する業務に責任を有する役員とは?
法人が薬局開設許可を申請する場合には、薬事に関する業務に責任を有する役員についても確認が必要です。
これは、薬局の業務に関する法令遵守などについて責任を負う役員です。
薬局の管理薬剤師とは、必ずしも同じ人ではありません。
また、会社の役員であれば誰でもよいというものではなく、会社の業務分掌や実際の責任体制などを踏まえて判断する必要があります。
薬事に関する業務に責任を有する役員については、一定の欠格事由も定められています。
そのため、会社設立時の役員構成を決める際には、薬局開設許可の要件も考慮することが重要です。
7.薬局の店舗物件は契約前に確認する
薬局を開業する場合、店舗物件の選定は非常に重要です。
会社設立時には本店所在地を決める必要がありますが、会社の本店と実際の薬局の所在地は、必ずしも同じ場所である必要はありません。
例えば、自宅を会社の本店所在地として登記し、別の場所に薬局を開設することも可能です。
ただし、薬局として使用する店舗については、法令上の構造設備基準を満たす必要があります。
薬局の構造設備基準とは?
薬局の構造設備については、薬局等構造設備規則などに基準が定められています。
例えば、次のような事項が問題になります。
- 調剤に必要な設備があるか
- 調剤室の構造が適切か
- 医薬品を適切に保管できるか
- 患者への情報提供を行える設備があるか
- 薬局としての区画や独立性が確保されているか
- 衛生的な環境を維持できるか
具体的な基準は、薬局の設備や取り扱う医薬品などによって異なります。
店舗を借りる前に保健所へ相談する
薬局を開設するために物件を借りたものの、必要な構造設備基準を満たせないことが判明すると、大きな損失につながる可能性があります。
特に、調剤室の配置や店舗の構造などについては、内装工事を始める前に確認しておくことが重要です。
新潟市では、薬局開設について、計画段階で事前相談を行うよう案内されています。
そのため、物件の契約や内装工事を進める前に、店舗所在地を管轄する行政機関へ相談することをおすすめします。
8.株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか?
薬局の会社設立では、株式会社と合同会社のどちらにするかというご相談もあります。
結論から申し上げると、株式会社でも合同会社でも、薬局開設許可の要件を満たせば薬局を経営することは可能です。
ただし、それぞれ特徴があります。
株式会社のメリット
株式会社には、次のようなメリットがあります。
① 社会的な認知度が高い
② 株式を利用した資金調達が可能
③ 将来的な多店舗展開を検討しやすい
④ 株式譲渡による事業承継を検討できる
例えば、将来的に複数の薬局を展開したい場合や、外部から出資を受けることを考えている場合には、株式会社が適していることがあります。
合同会社のメリット
合同会社には、次のようなメリットがあります。
① 株式会社より設立費用を抑えられる
② 定款認証が不要
③ 原則として役員の任期がない
④ 会社内部の意思決定について柔軟な設計が可能
例えば、薬剤師が少人数で薬局を経営する場合には、合同会社も有力な選択肢です。
株式会社と合同会社の設立費用の違い
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 原則として最低15万円 | 原則として最低6万円 |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 定款認証手数料 | 条件により異なる | 不要 |
| 役員の任期 | 原則あり | 原則なし |
| 薬局開設許可 | 要件を満たせば取得可能 | 要件を満たせば取得可能 |
株式会社では、登録免許税のほかに定款認証費用などが必要になります。
一方、合同会社では定款認証が不要なため、会社設立費用を抑えやすいという特徴があります。
ただし、薬局開設許可の要件を満たす必要があることは、株式会社でも合同会社でも同じです。
将来の事業展開や経営方針を考慮して選択することが重要です。
9.薬局開設許可と保険薬局の指定は別
調剤薬局の開業を考えている方に、特に注意していただきたいことがあります。
それは、薬局開設許可と保険薬局の指定は別の手続きであるということです。
薬局開設許可とは?
薬局開設許可は、医薬品医療機器等法に基づく許可です。
薬局として開設するために必要な許可になります。
保険薬局の指定とは?
保険薬局の指定は、健康保険法などに基づき、保険調剤を行うために必要な指定です。
例えば、医療機関から発行された処方箋を受け付け、健康保険を利用した調剤を行う場合には、原則として保険薬局の指定が必要です。
保険薬局の指定は、地方厚生局が取り扱います。
薬局開設許可を取得すれば保険調剤ができる?
薬局開設許可を取得しただけでは、保険薬局として保険調剤を開始することはできません。
別途、保険薬局の指定を受ける必要があります。
また、保険調剤を担当する薬剤師については、保険薬剤師の登録も必要です。
そのため、調剤薬局を開業する場合には、会社設立、薬局開設許可、保険薬局の指定を一体的に検討する必要があります。
10.個人薬局から法人化する場合は許可の取扱いに注意
すでに個人事業主として薬局を経営している方が、株式会社や合同会社を設立するケースもあります。
いわゆる「法人成り」です。
この場合、特に注意していただきたいのが、薬局開設許可の取扱いです。
個人の薬局開設許可を法人に引き継げる?
例えば、個人事業主として薬局開設許可を取得している方が、新たに株式会社を設立したとします。
この場合、個人事業主と株式会社は、法律上、別の事業主体になります。
そのため、会社を設立しただけで、個人名義の薬局開設許可が自動的に法人へ移るわけではありません。
原則として、法人名義で新たに薬局開設許可を取得する必要があります。
また、保険薬局の指定についても、法人化に伴う手続きを確認する必要があります。
法人化のスケジュールに注意
個人薬局を法人化する場合には、次のような事項を検討する必要があります。
① 新会社の設立時期
② 法人名義の薬局開設許可の申請
③ 保険薬局の指定に関する手続き
④ 医薬品の在庫や設備の承継
⑤ 従業員の雇用関係
⑥ 取引先との契約
⑦ 個人事業の廃止に伴う手続き
特に、保険調剤を継続して行う場合には、営業に空白期間が生じないよう、関係機関と事前に調整することが重要です。
11.薬局の会社設立から開業までの流れ
薬局を法人として開業する場合、一般的には次のような流れになります。
STEP1 事業計画を作成する
まず、どのような薬局を開業するのかを決めます。
処方箋調剤を中心とする薬局なのか、一般用医薬品の販売にも力を入れるのか、在宅医療に対応するのかなど、事業内容を検討します。
STEP2 会社の基本事項を決める
会社設立に必要な事項を決定します。
- 商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 出資者
- 取締役・代表取締役
- 事業年度
STEP3 薬局の開設予定地について事前相談する
薬局を開設する予定の場所について、管轄する行政機関に相談します。
店舗の構造設備や必要な薬剤師の配置などを確認します。
STEP4 会社設立登記を申請する
株式会社または合同会社の設立登記を法務局に申請します。
会社は設立登記によって成立します。
STEP5 薬局の設備や人員を整える
調剤室や医薬品保管設備などを整えます。
また、管理薬剤師や必要な薬剤師などを確保します。
STEP6 薬局開設許可を申請する
薬局所在地を管轄する行政機関に申請します。
必要に応じて、構造設備などについて実地確認が行われます。
STEP7 保険薬局の指定を申請する
保険調剤を行う場合には、地方厚生局に保険薬局の指定を申請します。
保険薬剤師の登録についても確認します。
STEP8 必要な許可・指定を受けて開業する
必要な許可や指定などを取得した後、薬局を開業します。
なお、申請の受付時期や審査期間は、行政機関や申請内容によって異なります。
そのため、開業予定日から逆算して準備を進めることが重要です。
12.薬局の会社設立でよくある失敗例
ここでは、薬局の会社設立で注意したい事例をご紹介します。
失敗例① 定款の事業目的が不足していた
薬局を経営するために株式会社を設立しました。
その後、医療機器の販売事業も開始することになりましたが、事業目的が適切でなく、目的変更登記が必要になりました。
失敗例② 管理薬剤師を確保できなかった
会社設立登記は完了したものの、管理薬剤師を確保できませんでした。
そのため、予定していた時期に薬局開設許可を取得できませんでした。
失敗例③ 店舗の構造設備基準を満たしていなかった
薬局を開設するために物件を借りたものの、調剤室などの構造設備が基準を満たしていませんでした。
そのため、追加工事が必要になりました。
失敗例④ 開業資金が不足した
会社設立費用や店舗の内装工事費は確保していましたが、医薬品の仕入費用や開業後の運転資金を十分に考慮していませんでした。
そのため、開業後の資金繰りが厳しくなりました。
失敗例⑤ 保険薬局の指定を考慮していなかった
薬局開設許可を取得すれば、すぐに保険調剤を開始できると考えていました。
しかし、別途保険薬局の指定が必要であることがわかり、開業スケジュールの見直しが必要になりました。
このような問題を防ぐためにも、会社設立前から薬局開設許可や保険薬局の指定を見据えた準備を行うことが重要です。
13.薬局の会社設立は司法書士に相談できる?
司法書士は、株式会社や合同会社の設立登記の専門家です。
薬局の会社設立では、次のような事項についてご相談いただけます。
- 株式会社と合同会社の選択
- 商号の決定
- 定款の事業目的
- 本店所在地
- 資本金の額
- 出資者や役員構成
- 株式の譲渡制限
- 役員の任期
- 定款の作成
- 会社設立登記の申請
特に、薬局では将来の多店舗展開や事業承継などを見据えて、会社の仕組みを適切に設計することが重要です。
また、薬剤師以外の方が出資する場合や、複数人で共同経営する場合には、出資割合や経営権についても慎重に検討する必要があります。
例えば、薬剤師と経営者が共同で株式会社を設立する場合、出資割合や役員構成によって、会社の意思決定の仕組みが変わります。
将来、経営方針について意見が対立した場合や、一方が退職する場合なども考慮しておくことが重要です。
なお、薬局開設許可などの申請書類の作成・提出手続きについては、行政書士が取り扱うことのできる業務です。
司法書士と行政書士が連携することで、会社設立から薬局開設許可まで、必要な手続きを円滑に進めることができます。
14.まとめ|薬局の会社設立は開設許可を見据えた準備が重要
薬局の会社設立では、一般的な会社設立とは異なる注意点があります。
特に重要なのは、次の10のポイントです。
- 個人事業主と法人のどちらで開業するか検討する
- 薬剤師でなくても会社の代表者になれることを理解する
- 定款の事業目的を適切に定める
- 開業資金や運転資金を考慮して資本金を決める
- 薬局開設許可の取得を見据える
- 管理薬剤師の確保と役員構成を検討する
- 店舗の構造設備基準を確認する
- 株式会社と合同会社のどちらにするか検討する
- 保険薬局の指定について確認する
- 法人成りの場合は許可や指定の取扱いを確認する
薬局の会社設立では、会社設立登記が完了しても、薬局開設許可などがなければ薬局を開設することはできません。
また、保険調剤を行う場合には、保険薬局の指定も必要になります。
会社設立時の事業目的や資本金、役員構成などを適切に決めておくことで、将来の事業展開にも対応しやすくなります。
薬局の会社設立では、単に会社を設立することだけでなく、開業後の経営まで考えた会社づくりが重要です。
薬局の会社設立は司法書士にご相談ください
当事務所では、薬局を開業する方の株式会社・合同会社の設立登記についてご相談を承っております。
「調剤薬局を開業するために会社を設立したい」
「薬剤師でなくても薬局の会社を設立できるか相談したい」
「株式会社と合同会社のどちらがよいか相談したい」
「薬局に適した定款の事業目的を知りたい」
「個人薬局から法人化したい」
「会社設立から薬局開設許可まで相談したい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士の専門知識を活かし、会社設立から薬局の開業に向けた手続きまでサポートいたします。
薬




