会社名義の口座はいつ作る?

新潟県内で迅速な会社設立をサポート致します。
司法書士法人トラストの商業・法人登記事務担当の佐々木と申します。

 
 

会社を企業する時には多くの手続きが必要となるのですが、ここ最近、お客様より連続でご質問頂いた内容があります。
 
 

会社名義の口座はいつ作ったら良いですか?

 
 
事業をするうえで口座は必要となりますが、『会社名義の口座』開設義務があるわけではなく、『個人名義の口座』でも問題はありません。
しかし作っておいた方が多くのメリットがあります。
 
 
 
 
では会社名義の口座開設はいつまでにしたらよいのでしょうか?
 
 
 
 
多くのお客様は

会社設立登記前までに作ればよいのでしょうか?

 
 
とおっしゃいます。
おそらく、会社設立登記に『資本金の払い込み』を行わなくてはならない為、そのように考えられるのではないかと思います。
 
 
 
 
しかし、実は会社名義の口座を作るのは
会社設立登記が終わってからになります。
 
 
金融機関によっても異なるのですが、法人名義の銀行口座を作るためには主に以下の書類が必要です。
 
 1.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
 2.認証を受けた定款
 3.会社の印鑑証明書
 4.会社代表印
 5.銀行印
 6. 本人の身分証明書
 
1から3は会社設立登記が完了しないと手元にない書類となります。
ですので、必然的に会社設立登記が終わってからの口座開設となります。
 
 
ちなみに、会社名義の口座開設をする際にも銀行からの審査があります。
銀行から開設を断られない為にも、会社設立登記の時から色々考えなくてはなりません。
司法書士法人トラストではそこも加味して設立登記のヒアリングをさせて頂きます。
 
 
 
 
さらに、口座開設をはじめ、設立後に行う各機関への手続きには
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)印鑑証明書が何枚も必要となります。
 
 
どちらも法務局で取得しなくてはならない書類なのですが、
わざわざ法務局まで行くのは面倒ではありませんか?
 
 
 
 
司法書士法人トラストでは、設立後のお手続きの事も考え、履歴事項全部証明書は通常、3通取得させて頂いております。
勿論、それ以上ご希望であれば実費のみで何枚でも取得をさせて頂きますし、印鑑証明書も設立登記完了後に発行される印鑑カードを利用して代理取得可能です。
 
 
会社設立関係でお悩みの方、ぜひ司法書士法人トラストへご相談下さい。

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