登記忘れていたら過料?!
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2022年2月4日
新潟県内で迅速な会社設立をサポート致します。
司法書士法人トラストの商業・法人登記事務担当の司法書士の吉原と申します。
トラストでは、会社設立登記以外の商業登記のお手続きも多数ご依頼をいただいております。
会社の登記は登記義務があり、登記すべき事項に変更があったにもかかわらず、登記をしていないと、
過料が発生します。この過料は、代表者個人に請求されるもので、会社の経費にはできないものになります。
特に役員変更登記は最長でも10年に1回は必ず登記のお手続きが必要になります。
先日、登記すべき日から数年間登記がされていない状態の会社様の登記手続きをさせて頂きました。
会社の登記はこまめに登記をする必要が生じますので、会社設立以外の各種登記手続きもお気軽にご相談
下さい。スピーディに対応させていただきます。