会社設立は令和3年10月までがお得です!

新潟県内で迅速な会社設立をサポート致します。
司法書士法人トラストの商業・法人登記事務担当の佐々木と申します。

 
 

今回のブログでは法人成り・会社設立を検討されている方に大きく関わるお話をお伝えいたします。
 
先日とある士業の先生がSNS上で

【会社設立は令和3年10月までがお得】

という、投稿をされておりました。
仕事柄とても気になる投稿を目にした私、即座にどういうことなのか色々と調査致しました。
 
 
 
 
現行制度では、資本金1,000万円未満の新規設立会社など、一定の要件を満たす法人は最長2年間消費税の納付が免除されます。
つまり免税事業者となります。
 
 
一体何がお得なのか???
 
 
それは・・・
 
 
消費税を納めなくて良いという点にあります。
 
 
 
 
この免税メリットを得るために法人化・会社設立をされる方が多いのです。
 
 
この免税期間は最大2年間になるのですが、法人化のメリットを最大限活かそうとした場合、リミットが令和3年10月となるのです。

 
 
 
 

ではなぜリミットが近づいているのでしょうか?
 
実は・・・
 
令和5年10月からインボイス制度というものが始まる
からです。
 
 

インボイス制度?それは一体どのような制度なのでしょうか???

 
 

インボイス制度とは簡単に纏めると、
 
消費税の免除を受けていると、貴方のお客様が払う消費税が増えてしまう制度
 
です。
 
 
下記のようなインボイス(適格請求書)を仕入先等から入手しないと「支払った消費税」としては認めないことになるそうです。

インボイスには「登録番号」の記載が求められるのですが、この番号は課税事業者が税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の届け出を行い、「適格請求書発行事業者」として登録された場合に入手することができます。

 
 

イラスト出典:政府広報オンライン「消費税の軽減税率制度」より

 
 
 

免税事業者のままでは「適格請求書発行事業者」となることはできないのでインボイスを発行することはできません。
その結果、今までのように消費税を上乗せして請求書を発行することができなくなります。

一方で「支払った消費税」は払い続けることになり、課税事業者を選択するよりも支出が多くなり損をすることになってしまいます。
詳しくはこちら→国税庁のHP
 
 
 
このこともあり、令和5年10月のインボイス方式導入後は、
 

   わが社は課税事業者とでないと取引をしません!!!!

 
 
という世の中の流れになることが予想されます。
ですので、免税メリットより実業へのデメリットの方が大きくなることから、インボイス登録事業者(課税事業者)になることを選択するケースが多くなりそうです。
 
 
 
 
もし、令和5年10月のインボイス方式導入時に課税事業者を選択するとした場合、
 
令和3年10月1日までに法人を設立すると
最長2年間の消費税の納付を免除でき、節税できる
 
ことになります。

ですので、これから秋に向けて会社設立を急がれる方も多くなるのではないかと思います。

 
 
 
くどいようですが、法人化のメリットを最大限活かそうとした場合、リミットは
令和3年10月1日です。
あと2か月ありますが、色々構想を練ったり手続きの準備をしたりとあれこれしているうちに、あっという間に10月1日になってしまいます。
 
あと少ししかない期間、トラストにご依頼を頂ければスムーズにお手続きさせていただきます。
 
 
弊所ではご依頼があれば税理士の先生のご紹介もさせて頂きますので、会社設立をご検討されている方、ぜひ司法書士法人トラストへご相談下さい。

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