定款内容の重要性~合同会社の場合~
会社設立
2021年5月20日
新潟県内で迅速な会社設立をサポート致します。
司法書士法人トラストの商業・法人登記事務担当の佐々木と申します。
インターネット社会である現在、格安で設立できる代行サービスや無料で使える書類の雛形が多く出回っています。
しかし大事なポイントを見落とすと設立してから
「こんなはずではなかった…!」
と後悔することも。。。。。
今回はそんな事例をご紹介致します。
とある事業をされている合同会社のA社長。
社員はA社長のみで、いわゆる一人会社になります。
(※社員とは出資者のことで、従業員の事ではありません。)
事業を始める時、
できるだけ初期費用は節約したい!!
と考え、設立費用の安い合同会社を選択。
さらに定款作成から設立手続までインターネットや雛形を参考にして全て自分一人で行いました。
数年後、
事業も軌道にのり、売り上げも利益も好調な時、
突如おおきな事件が起きました。
なんと、A社長が急死してしまったのです。
その場合会社はどうなるのでしょうか。
実は・・・・・・・
社員が亡くなるのと同時に
会社を続けることが出来なくなってしまうのです!!!
会社法という、会社に対するあらゆるルールを定めた法律で決まっているのです。
残念ながら合同会社を存続させる方法は無く、いきなり事業ができなくなってしまいます。
家族はもちろん従業員や第三者にも多大な影響を与えかねません。
『え????妻や子などに相続させれば良いのでは!?!?』
そうお考えの方。その通りです。
そうすれば会社は潰れずに継続して経営できます。
しかし!!
それはあくまでも【定款】にあらかじめ定められていればの話です!!!!
前もって定めておくことが必要で、社員が死亡した後に定款を変更しても相続することはできません。
今回のA社長は最初にも記載したとおり、定款作成から設立手続までインターネットや雛形を参考にして全て自分一人で行いました。
実はこの時作成した定款は“基本的な内容”しか載っておらず、しかも司法書士の監修を受けることがないまま今に至ります。
そのため、今回の事例では、定款で何も定めておらず解散となってしまったのです。
仮にあらかじめ定款で定めていれば、妻や子といった相続人が社員として事業活動を続けることもできますし、他の者に社員の地位(持分)を譲渡して社長を変わることも可能だったのです。
最初の初期費用をケチらず、しっかりと司法書士に依頼し定款を作成・確認してもらっていれば防ぐことが出来ました。
小さなミスが大きな事故へとつながってしまったのです。
さて、この事例はフィクションです。実在する一切の個人・団体とも関係はございません。
しかしながら、お手続きのため、お客様から定款をお預かりし確認させて頂くと
今後、会社を運営していくうえで不都合になるであろう内容の定款が数多くあります。
会社の【定款】とは「会社(法人)の憲法」と言われているものであり、
「会社を運営していく上でのルール」をまとめたとても重要なものです。
内容を良く理解したうえで、将来のことを考え、あらゆるケースを想定して作成しないと、後々不都合が起きてしまいます。
ですが、法律を全て理解して、更に自分の会社にあった内容の定款を作成するのは容易ではありません。
そこで司法書士法人トラストにご相談下さい!!
司法書士がヒアリングをしたうえで、その会社にあった定款をしっかりと考え作成し、検証致します。
そして設立登記まで全てまるっとご依頼頂く事が出来ます。
煩雑な手続きはすべて司法書士が代理人として行いますので、お客様にお手間は取らせません。
会社設立をご検討の方、是非一度司法書士法人トラストへご相談下さい。