類似商号の調査
類似商号の調査について
同一商号の見分け方
question
同一商号、同一本店の場合は登記できません。
「株式会社トラスト」と「トラスト株式会社」は、同一商号か
同一商号ではありません。
「株式会社トラスト」と「合同会社トラスト」は同一商号か
同一商号ではありません。
「株式会社トラスト」と「株式会社TRUST」は同一商号か
同一商号ではありません。
「5番25号」と「5-25」は、同一本店か
同一本店です。
「新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号」が登記されている場合、「新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号1階」は、同一本店か
同一本店です。
「新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号1階」が登記されている場合、「新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号2階」は同一本店か
同一本店ではありません。
類似商号の調査の必要性について
なぜ調査が必要か
同一商号、同一本店ではなくても類似商号の調査は、必要となります
差し止め請求や損害賠償請求されるリスクを避けるためにも ①同一市町村内で ②同一又は似たような商号 ③事業目的が同じ の場合は、他の商号を検討すべきでしょう。
商業登記法第27条
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
会社法第8条
1.何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 . 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
不正競争防止法第4条
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。