商号
「商号」とは、法人である会社の名称です
制限される商号について
できないこと
①文字使用制限
使用可能文字 日本文字・ローマ字・アラビア数字・その他文字(「&」「’」「‐」「,」「・」「.」)
②同一本店
既存の会社と同一本店所在場所に同一商号の会社設立登記を申請することはできません。次の場合も同一本店となるので注意が必要です。
「新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号」と「新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号101号室」
③業法等による制限
銀行や保険会社、信託会社でない会社が「銀行」「保険」「信託」等の使用をすることはできません。また、「弁護士」や「司法書士」等の使用も制限されます。
④類似商号
以前の法律では、「同一の市町村内で、同一の営業目的で、他の会社と同一もしくは類似する商号」は、登記できませんでした。
しかし、不正競争防止法という法律があり、他人が使用している商号と誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用による差し止め請求や損害賠償請求を受けたりする可能性があるので注意が必要です。