法人化のメリット

法人化をするとこのようなメリットがあります

メリット


個人事業主が法人化した場合の

①役員報酬の給与所得控除を受けることができる

個人事業主の場合、「売上」から「必要経費」を差し引いたものが「所得」です。
一方、サラリーマン(給与所得者)も仕事に必要な書籍・スーツ・パソコン等の経費がかかります。サラリーマンと個人事業主との公平を図るため認められたのが「給与所得控除」です。会社の社長もこの控除を受けることができるのです。

②配偶者控除、扶養控除を受けることができる

生計を一にする扶養親族の年収が103万円以下であれば配偶者控除、扶養控除を受けることができます。

③家族に給料を分散することで低い税率を適用

個人が対象となる所得税や住民税は、所得が多くなると税率が高くなります(累進課税制度)。
社長1人で多くの所得を得るよりも、その所得を家族何人かに分散したほうが、それぞれの税率が低くなる分、税金の合計金額は少なくなります。

④原則2事業年度消費税が免除(資本金1000万円未満の会社)

消費税は、2期前の売上高が1000万円超の場合、納税義務が生じます。新規に設立したばかりの会社は、「2期前」が存在しません。3期目になって初めて「2期前」である「1期」の存在があるということになります。

<例外>
第1期の前半6か月の売上および給与等(役員報酬、賞与含)の額がいずれも1000万円を超えた場合については、2期目から消費税の納税義務があります。

※「給与等」については、「支払った金額」になります。「末締め翌月払い」の場合は、翌月の給与として扱います。
※1期目を「7か月以内」とすることで、最長1年7か月免税業者となることができます。

⑤認められる必要経費が増える

  • 賃貸している自宅を役員社宅として一部を経費とすることができます。
  • 「旅費規程」を設け、社長の出張についても出張手当を経費にすることができます。
  • 車は事業として必要な場合、全額経費にできます。
  • 「生命保険」は、掛け捨て部分について全額経費にできます。
  • 個人事業主は親族の従業員や自身に対する「退職金」は経費になりませんが、会社の場合は経費となります

⑥赤字の繰越期間が9年

法人の場合、赤字を9年間繰越すことができます。(個人事業主は3年間)

⑦取引先や金融機関からの信用が高まる

世の中には、個人事業主とは取引しないという会社も多数存在します。
登記事項証明書(登記簿謄本)を見ればその会社の会社名・本店所在地・事業目的・役員・代表取締役の住所・資本金・会社成立日等の情報が記載されています。公的機関が、これらの情報を提供しているということは、安心材料となります。
また、個人事業主より信用が高いため、金融機関からの融資が受けやすくなります。

⑧決算日を自由に決めることができる

繁忙期を避ける等、自由に決算日を決めることができます。

⑨人材を集めやすい

職を探している人から見て、「株式会社」と「個人事業主」どちらに勤めたいと思うでしょうか。
安心、安定を求める人が多くなっています。

⑩事業承継や相続税の対策が立てやすい

個人事業主の場合、事業用の資産も含めすべて相続の対象となります。事業用の銀行口座も相続の対象となり凍結されてしまいます。法人の場合は、個人と比較して事業承継や相続に対する対策を立てやすいです。

⑪社長や社長の家族も社会保険に加入できる

個人事業主の場合、社長自身は社会保険に加入できませんでしたが、会社の場合は社長自身も加入できます。
「厚生年金や健康保険」の方が自営業者などが加入する「国民年金や国民健康保険」より格段に保障が手厚くなります。