略式合併
組織再編
2026年10月30日
会社の合併を検討している経営者の方から、次のようなご相談をいただくことがあります。
「親会社が子会社を吸収合併する場合、株主総会は必要なのでしょうか?」
「100%子会社を吸収合併する場合、手続きを簡単にできますか?」
「略式合併と簡易合併は何が違うのでしょうか?」
「親会社が子会社の株式を90%以上保有していれば、株主総会を省略できますか?」
会社の吸収合併では、原則として、合併する会社の株主総会で合併契約の承認を受ける必要があります。
しかし、親会社と子会社のように、一定の支配関係がある会社間の合併では、株主総会の承認を省略できる場合があります。
これが**「略式合併」**です。
略式合併は、会社法第784条第1項及び第796条第1項に規定されている制度です。
ただし、略式合併に該当するからといって、合併契約書の作成や債権者保護手続き、合併登記などを省略できるわけではありません。
今回は、略式合併の要件や簡易合併との違い、具体的な手続きについて、司法書士がわかりやすく解説します。
1.略式合併とは?
略式合併とは、合併する会社の一方が他方の会社を一定以上支配している場合に、支配されている会社側の株主総会による合併契約の承認を省略できる制度です。
通常、株式会社が吸収合併を行う場合には、原則として株主総会の特別決議による承認が必要です。
しかし、例えば親会社が子会社の議決権を100%保有している場合を考えてみましょう。
子会社の株主は親会社だけです。
この場合、子会社の株主総会を開催しても、親会社の意向によって決議の結果が決まります。
そこで会社法では、一定の支配関係がある場合に、株主総会の承認を省略できる制度を設けています。
これが略式合併です。
略式合併の具体例
例えば、次のような会社があるとします。
A株式会社(親会社)
- B株式会社の議決権を100%保有
B株式会社(子会社)
- 株主はA株式会社のみ
この2社が合併する場合、A株式会社を存続会社、B株式会社を消滅会社とする吸収合併が考えられます。
この場合、B株式会社では、略式合併の制度によって、原則として株主総会による合併契約の承認を省略できます。
ただし、A株式会社の株主総会まで当然に省略できるわけではありません。
A株式会社については、簡易合併などの要件を別途確認する必要があります。
2.略式合併の要件とは?
略式合併の要件を理解するうえで重要なのが、「特別支配会社」という考え方です。
特別支配会社とは?
会社法第468条第1項では、特別支配会社について規定しています。
簡単に説明すると、ある株式会社の総株主の議決権の90%以上を保有している会社などをいいます。
ただし、定款で90%を超える割合を定めている場合には、その割合が基準となります。
また、議決権の保有割合については、一定の完全子会社等が保有する議決権を合算できる場合があります。
株式の90%ではなく議決権の90%
ここで注意していただきたいのは、株式数の90%ではなく、議決権の90%が基準になるという点です。
例えば、A株式会社がB株式会社の発行済株式の90%を保有していたとします。
しかし、B株式会社が議決権の異なる種類株式を発行している場合、株式数の90%を保有していても、議決権の90%を保有しているとは限りません。
そのため、略式合併の要件を確認する際には、株主名簿や定款、種類株式の内容などを確認する必要があります。
90%以上であれば必ず略式合併になる?
原則として、特別支配会社の要件を満たす場合には略式合併の制度を利用できます。
ただし、会社法には例外も定められています。
例えば、消滅会社が公開会社で、種類株式発行会社ではない場合に、合併対価に譲渡制限株式等が含まれるケースでは、略式合併の適用が制限されることがあります。
そのため、議決権の保有割合だけで判断せず、合併対価や会社の種類なども確認する必要があります。
3.親会社が子会社を吸収合併する場合
実務上、略式合併が利用されることの多いケースが、親会社による子会社の吸収合併です。
例えば、次のようなケースです。
A株式会社がB株式会社の議決権を100%保有しています。
A株式会社を存続会社、B株式会社を消滅会社として吸収合併することになりました。
この場合、A株式会社はB株式会社の特別支配会社に該当します。
そのため、会社法第784条第1項により、原則としてB株式会社の株主総会による合併契約の承認を省略できます。
親会社の株主総会は必要?
ここで注意したいのが、存続会社であるA株式会社の株主総会です。
B株式会社で株主総会を省略できるからといって、A株式会社でも当然に省略できるわけではありません。
A株式会社については、原則として株主総会の承認が必要です。
ただし、簡易合併の要件を満たす場合などには、株主総会の承認を省略できることがあります。
100%親子会社の合併では両社の株主総会を省略できる?
一定の要件を満たせば、両社の株主総会による合併契約の承認を省略できる場合があります。
例えば、次のようなケースです。
- A株式会社:存続会社
- B株式会社:消滅会社
- A株式会社がB株式会社の株式を100%保有
- B株式会社の株主に合併対価を交付しない
この場合、B株式会社では略式合併の適用が考えられます。
一方、A株式会社では、無対価合併であることなどから、簡易合併の要件を満たす可能性があります。
したがって、双方の会社で株主総会による合併契約の承認を省略できる場合があります。
ただし、会社法上の例外や各社の状況を確認する必要があります。
4.子会社が親会社を吸収合併する場合にも略式合併は使える?
略式合併は、親会社が子会社を吸収合併する場合だけに利用できる制度ではありません。
子会社が存続会社となり、親会社が消滅会社となる場合にも、略式合併の適用が問題になることがあります。
具体例
A株式会社がB株式会社の議決権を100%保有しているとします。
この場合、A株式会社が親会社、B株式会社が子会社です。
通常はA株式会社を存続会社とする合併をイメージするかもしれません。
しかし、事情によっては、B株式会社を存続会社、A株式会社を消滅会社とする吸収合併も考えられます。
この場合、A株式会社はB株式会社の特別支配会社です。
そのため、会社法第796条第1項により、一定の要件を満たせば、存続会社であるB株式会社の株主総会による合併契約の承認を省略できる場合があります。
消滅する親会社の株主総会は?
この場合、消滅会社であるA株式会社の株主総会まで当然に省略できるわけではありません。
原則として、A株式会社では株主総会による合併契約の承認が必要になります。
このように、略式合併では、どちらの会社が存続会社になるのかによって、適用される条文や省略できる株主総会が異なります。
5.略式合併と簡易合併の違いとは?
略式合併と混同されやすい制度に「簡易合併」があります。
どちらも株主総会の承認を省略できる制度ですが、要件が異なります。
略式合併は支配関係が基準
略式合併は、合併する会社間の支配関係を基準とする制度です。
原則として、相手方が議決権の90%以上を保有する特別支配会社である場合などに利用できます。
簡易合併は合併対価の規模が基準
一方、簡易合併は、主に存続会社にとって合併の規模が一定の範囲内である場合に、株主総会の承認を省略できる制度です。
株式会社を存続会社とする吸収合併では、会社法第796条第2項に規定されています。
例えば、存続会社が交付する合併対価の額が、法令に従って算定した存続会社の純資産額の5分の1以下である場合などに、簡易合併の適用が問題になります。
ただし、定款でこれより低い割合を定めている場合や、会社法上の例外に該当する場合には注意が必要です。
略式合併と簡易合併の比較
| 比較項目 | 略式合併 | 簡易合併 |
|---|---|---|
| 判断の基準 | 会社間の支配関係 | 主に合併対価の規模 |
| 主な要件 | 議決権90%以上の特別支配関係 | 原則として対価額が純資産額の5分の1以下 |
| 株主総会を省略できる会社 | 支配されている側の会社 | 原則として存続会社 |
| 根拠条文 | 会社法784条1項・796条1項 | 会社法796条2項 |
| 100%親子会社の合併 | 利用できる場合が多い | 存続会社側で利用できる場合がある |
両方を組み合わせることもできる
例えば、親会社が100%子会社を無対価で吸収合併する場合です。
消滅会社である子会社では略式合併を利用し、存続会社である親会社では簡易合併を利用することが考えられます。
このように、略式合併と簡易合併は、組み合わせて利用できる場合があります。
6.略式合併でも合併契約書は必要?
略式合併でよくある誤解が、合併契約書についてです。
「株主総会を省略できるのであれば、合併契約書も不要なのではないでしょうか?」
結論から申し上げると、略式合併でも合併契約書は必要です。
会社法第748条では、会社が他の会社と合併する場合には、合併契約を締結しなければならないと定められています。
略式合併は、株主総会による合併契約の承認を省略できる制度であり、合併契約そのものを省略できる制度ではありません。
合併契約書に記載する事項
株式会社を存続会社とする吸収合併では、会社法第749条に法定記載事項が定められています。
例えば、次のような事項です。
① 存続会社及び消滅会社の商号・住所
② 合併対価に関する事項
③ 合併対価の割当てに関する事項
④ 新株予約権に関する事項
⑤ 合併の効力発生日
具体的な記載事項は、合併対価の内容や会社の状況などによって異なります。
無対価合併の場合
100%親子会社の吸収合併では、無対価合併が行われることがあります。
この場合には、合併契約書に合併対価を交付しない旨を定めることが考えられます。
ただし、無対価合併であっても、合併契約書を省略できるわけではありません。
7.略式合併でも取締役会の決議は必要?
略式合併では、株主総会の承認を省略できる場合があります。
しかし、取締役会の決議まで当然に省略できるわけではありません。
取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社では、合併は通常、重要な業務執行に該当します。
そのため、合併契約の締結について、取締役会で決議する必要があります。
例えば、A株式会社とB株式会社がいずれも取締役会設置会社である場合には、それぞれの会社で取締役会の決議を行うことが考えられます。
取締役会非設置会社の場合
取締役会を設置していない株式会社では、取締役の人数や定款の定めなどに応じて、適切な意思決定を行う必要があります。
株主総会と取締役会は別
略式合併で省略できるのは、原則として、会社法に基づく株主総会での合併契約の承認です。
会社内部の意思決定まで、すべて不要になるわけではありません。
そのため、略式合併の手続きを進める際には、当事会社の機関設計も確認することが重要です。
8.略式合併でも債権者保護手続きは必要?
略式合併では、株主総会の承認を省略できる場合があります。
しかし、債権者保護手続きは、原則として省略できません。
これは非常に重要なポイントです。
債権者保護手続きとは?
合併では、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されます。
例えば、B株式会社がA株式会社に吸収合併される場合、B株式会社の借入債務なども原則としてA株式会社に承継されます。
そのため、合併は会社の債権者にも影響を与える可能性があります。
そこで会社法では、債権者に異議を述べる機会を与えるため、債権者保護手続きを定めています。
債権者保護手続きの内容
一般的には、次のような手続きを行います。
① 官報による公告
② 知れている債権者への個別催告
③ 債権者が異議を述べるための期間の設定
④ 異議を述べた債権者への必要な対応
債権者が異議を述べることのできる期間は、原則として1か月以上必要です。
なお、一定の要件を満たす場合には、官報公告に加えて所定の公告方法を利用することで、個別催告を省略できることがあります。
100%親子会社の合併でも必要?
100%親子会社の吸収合併であっても、債権者保護手続きは原則として必要です。
また、無対価合併であっても同様です。
略式合併だからといって、債権者保護手続きが不要になるわけではありません。
そのため、合併の効力発生日を決める際には、債権者保護手続きに必要な期間を考慮する必要があります。
9.略式合併でも少数株主の保護に注意する
略式合併では、一定の支配関係があることを理由に、株主総会の承認を省略できます。
しかし、少数株主の権利がすべてなくなるわけではありません。
少数株主がいる場合
例えば、A株式会社がB株式会社の議決権を95%保有しているとします。
残りの5%は、他の株主が保有しています。
この場合、A株式会社を存続会社、B株式会社を消滅会社とする吸収合併では、B株式会社について略式合併の適用が考えられます。
しかし、B株式会社には少数株主が存在します。
そのため、少数株主の保護についても確認する必要があります。
株式買取請求権
合併に反対する株主には、一定の場合に株式買取請求権が認められています。
株式買取請求権とは、会社に対して、保有する株式を公正な価格で買い取るよう請求できる権利です。
略式合併の場合にも、法令上の要件を満たす株主には株式買取請求権が認められる場合があります。
ただし、株式買取請求権の対象となる株主や行使方法については、会社法上の規定を確認する必要があります。
合併の差止請求
一定の場合には、株主が合併の差止めを請求できることもあります。
例えば、法令や定款に違反する合併が行われ、株主に不利益が生じるおそれがある場合などです。
そのため、略式合併では株主総会の承認を省略できるからといって、少数株主の利益を無視してよいわけではありません。
10.略式合併の手続きの流れ
略式合併を行う場合、一般的には次のような流れになります。
STEP1 合併の内容を検討する
まず、どちらの会社を存続会社とするかを決めます。
また、合併対価や効力発生日などについて検討します。
STEP2 略式合併の要件を確認する
当事会社の株主構成や議決権の保有割合などを確認します。
必要に応じて、定款や種類株式の内容なども確認します。
STEP3 合併契約書を作成する
会社法で定められた法定記載事項を踏まえて、合併契約書を作成します。
STEP4 取締役会などで合併契約の締結を決定する
当事会社の機関設計に応じて、必要な意思決定を行います。
STEP5 合併契約を締結する
当事会社間で合併契約を締結します。
STEP6 株主総会の承認の要否を確認する
略式合併によって株主総会の承認を省略できる会社を確認します。
また、相手方の会社についても、簡易合併などの制度を利用できるか検討します。
STEP7 事前開示手続きを行う
会社法に基づき、合併契約の内容などを記載した書面等を、本店に備え置くなどの手続きを行います。
STEP8 債権者保護手続きを行う
官報公告や個別催告など、必要な債権者保護手続きを行います。
STEP9 必要な株主保護手続きを行う
少数株主がいる場合などには、株式買取請求権に関する通知・公告など、必要な手続きを確認します。
STEP10 合併の効力が発生する
吸収合併では、原則として、合併契約で定めた効力発生日に合併の効力が生じます。
STEP11 合併登記を申請する
合併の効力発生日から2週間以内に、必要な合併登記を申請します。
なお、実際の手続きでは、公告や事前開示などの開始時期、株主への通知、債権者保護手続きの期間などを考慮して、スケジュールを組む必要があります。
11.略式合併の登記にはどのような書類が必要?
略式合併でも、吸収合併による登記が必要です。
吸収合併では、存続会社について変更登記を行い、消滅会社について解散登記を行います。
主な必要書類
株式会社同士の吸収合併では、事案に応じて次のような書類が必要になります。
- 吸収合併契約書
- 取締役会議事録など
- 略式合併の要件を満たすことを証する書面
- 簡易合併の要件を満たすことを証する書面
- 株主総会議事録(承認が必要な場合)
- 債権者保護手続きに関する書類
- 資本金の計上に関する書類
- その他、合併の内容に応じた書類
実際に必要となる書類は、合併の内容や会社の状況によって異なります。
株主総会議事録が不要になる場合
略式合併によって株主総会の承認を省略した場合には、その会社について合併契約承認の株主総会議事録は作成しません。
その代わりに、略式合併の要件を満たすことを証する書面などが必要になります。
商業登記法第80条では、吸収合併による変更登記の添付書面が定められています。
そのため、略式合併の登記では、会社法だけでなく、商業登記法の規定も確認する必要があります。
12.略式合併の登録免許税はいくら?
略式合併であっても、合併登記には登録免許税がかかります。
存続会社の変更登記
吸収合併による存続会社の変更登記については、原則として登録免許税3万円が基本になります。
ただし、合併によって資本金が増加する場合などには、資本金の増加額に応じて登録免許税が計算されるため、3万円を超えることがあります。
消滅会社の解散登記
吸収合併によって消滅する会社については、解散登記が必要になります。
株式会社の吸収合併による解散登記の登録免許税は、原則として3万円です。
登録免許税以外の費用
合併では、登録免許税以外にも費用が発生します。
例えば、次のような費用です。
- 官報公告の掲載費用
- 必要書類の取得費用
- 司法書士報酬
- 税理士などへの相談費用
略式合併によって株主総会の承認を省略できても、合併に必要な費用がすべてなくなるわけではありません。
13.略式合併でよくある失敗例
失敗例① 株式の90%を保有していればよいと思っていた
A株式会社がB株式会社の発行済株式の90%を保有していました。
しかし、B株式会社が議決権の異なる種類株式を発行しており、実際には議決権の90%を保有していませんでした。
そのため、略式合併の要件を満たしていませんでした。
失敗例② 両社の株主総会を省略できると思っていた
親会社が子会社を吸収合併するため、略式合併を利用することにしました。
しかし、略式合併によって省略できるのは、原則として支配されている子会社側の株主総会です。
親会社側については、簡易合併などの要件を別途確認する必要がありました。
失敗例③ 債権者保護手続きを省略してしまった
100%親子会社の吸収合併だったため、債権者保護手続きは不要だと考えていました。
しかし、略式合併でも債権者保護手続きは原則として必要です。
そのため、合併の効力発生日を変更する必要が生じました。
失敗例④ 少数株主への対応を検討していなかった
親会社が子会社の議決権を95%保有していたため、略式合併を利用することにしました。
しかし、残り5%の少数株主について、株式買取請求権などの対応を検討していませんでした。
失敗例⑤ 合併契約書を作成していなかった
略式合併では株主総会を省略できるため、合併契約書も不要だと考えていました。
しかし、略式合併であっても合併契約書は必要です。
そのため、合併契約書を作成し、必要な手続きを進めることになりました。
14.略式合併は司法書士に相談できる?
司法書士は、商業登記の専門家です。
会社の合併では、合併契約書の作成から株主総会の承認、債権者保護手続き、合併登記まで、会社法に基づくさまざまな手続きが必要になります。
略式合併では、特に次のような事項について慎重な検討が必要です。
- 特別支配会社に該当するか
- 議決権の90%以上を保有しているか
- 略式合併の例外に該当しないか
- どちらの会社の株主総会を省略できるか
- 簡易合併も利用できるか
- 合併契約書の内容は適切か
- 債権者保護手続きはどのように進めるか
- 少数株主への対応は必要か
- 合併登記にはどのような書類が必要か
特に、100%親子会社の吸収合併では、略式合併と簡易合併を組み合わせることで、株主総会による合併契約の承認を省略できる場合があります。
ただし、合併の内容によって必要な手続きが異なるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
15.まとめ|略式合併は株主総会を省略できる制度
略式合併とは、一定の支配関係がある会社間の吸収合併について、株主総会による合併契約の承認を省略できる制度です。
特に重要なのは、次の点です。
- 略式合併は会社法第784条第1項・第796条第1項に規定されている
- 原則として議決権90%以上の特別支配関係が必要
- 株式数ではなく議決権の割合が重要
- 省略できるのは原則として支配されている側の会社の株主総会
- 親会社側の株主総会まで当然に省略できるわけではない
- 簡易合併と組み合わせて利用できる場合がある
- 略式合併でも合併契約書は必要
- 取締役会などの意思決定は別途必要
- 債権者保護手続きは原則として必要
- 合併登記も必要
略式合併を利用することで、株主総会の承認手続きを省略できる場合があります。
しかし、合併契約書の作成や債権者保護手続き、合併登記などが不要になるわけではありません。
また、少数株主がいる場合には、株主保護手続きについても確認する必要があります。
略式合併は、合併手続きのすべてを簡略化する制度ではなく、一定の要件のもとで株主総会の承認を省略できる制度です。
略式合併・吸収合併登記は司法書士にご相談ください
当事務所では、親子会社間の吸収合併や、グループ会社の組織再編に関するご相談を承っております。
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