外国人の会社設立

外国人の会社設立について

外国人の会社設立で注意すべき10のポイント


外国人の方が会社設立するにあたって

日本で会社を設立したい外国人の方から、会社設立についてご相談をいただくことがあります。

「外国人でも日本で株式会社を設立できますか?」

「日本に住んでいなくても会社を設立できますか?」

「外国人が会社を設立するには、資本金3,000万円が必要なのでしょうか?」

「日本の銀行口座を持っていなくても会社を設立できますか?」

「会社を設立すれば、日本で生活できるようになりますか?」

外国人の会社設立では、一般的な会社設立とは異なる注意点があります。

特に重要なのが、会社法に基づく会社設立と、出入国管理法に基づく在留資格の取得を区別して考えることです。

外国人であっても、日本で株式会社や合同会社を設立することは可能です。

しかし、会社を設立したからといって、当然に日本で生活したり、会社の経営活動を行ったりできるわけではありません。

また、2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に変更されています。

今回は、外国人の会社設立で注意すべき10のポイントについて、司法書士がわかりやすく解説します。

1.外国人でも日本で会社を設立できる?

結論から申し上げると、外国人でも日本で株式会社や合同会社を設立することは可能です。

日本の会社法では、外国人であることを理由として、株式会社や合同会社の設立を禁止していません。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 日本に住んでいる外国人が株式会社を設立する
  • 海外に住んでいる外国人が日本で会社を設立する
  • 外国人と日本人が共同で会社を設立する
  • 外国人が1人で株式会社を設立する
  • 外国企業の経営者が日本に新会社を設立する

外国人が会社の株式を100%保有することも可能です。

また、外国人が株式会社の代表取締役になることもできます。

日本人の取締役は必要?

外国人が日本で株式会社を設立する場合、日本人を取締役にする必要はありません。

外国人1人が株主となり、代表取締役を務める株式会社を設立することも可能です。

ただし、事業内容によっては、外国人による出資について外国為替及び外国貿易法などの規制が問題になる場合があります。

また、会社を設立できることと、日本で経営活動を行うための在留資格を取得できることは別問題です。

2.日本に住んでいない外国人でも会社を設立できる?

海外に住んでいる外国人でも、日本で会社を設立することは可能です。

以前は、日本の株式会社について、代表取締役のうち少なくとも1人は日本に住所を有する必要があるという登記実務上の取扱いがありました。

しかし、この取扱いは2015年3月に廃止されています。

現在では、代表取締役全員が海外に居住している株式会社についても、設立登記を申請できます。

海外居住者が会社を設立する場合の注意点

ただし、日本に住んでいない外国人が会社を設立する場合には、実務上の問題があります。

例えば、次のようなものです。

① 日本国内の本店所在地の確保

② 資本金の払込方法

③ 本人確認書類の準備

④ 外国語で作成された書類の翻訳

⑤ 日本での銀行口座の開設

⑥ 会社設立後の税務手続き

会社設立登記自体は可能であっても、実際に会社を運営するための準備には時間がかかることがあります。

そのため、海外居住者の場合には、会社設立前から必要書類や手続きの進め方を確認しておくことが重要です。

3.外国人の会社設立では在留資格に注意する

外国人が日本で会社を設立する場合、特に重要なのが在留資格です。

会社を設立すれば日本に住める?

会社を設立しただけで、日本に在留する資格が与えられるわけではありません。

例えば、海外に住んでいる外国人が日本で株式会社を設立したとします。

会社設立登記が完了すれば、日本法人としての株式会社は成立します。

しかし、その外国人が日本に入国し、継続して会社の経営活動を行うためには、活動内容に応じた適切な在留資格が必要です。

経営・管理の在留資格とは?

外国人が日本で会社の経営や管理に従事する場合、一般的には在留資格「経営・管理」が問題になります。

ただし、外国人のすべてが「経営・管理」の在留資格を取得しなければならないわけではありません。

例えば、次のような身分・地位に基づく在留資格を有する方は、原則として就労活動の制限がありません。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらの在留資格を有する外国人は、通常、会社経営のために改めて「経営・管理」の在留資格を取得する必要はありません。

一方、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で在留している方が、自ら会社の経営活動を始める場合には、在留資格の変更が必要になることがあります。

外国人の会社設立では、現在の在留資格と、会社設立後に実際に行う活動を確認することが重要です。

4.経営・管理の在留資格は資本金3,000万円以上が必要?

外国人の会社設立で、特に注意していただきたいのが資本金です。

以前は、在留資格「経営・管理」の基準について、資本金500万円以上という説明が一般的でした。

しかし、2025年10月16日から許可基準が改正されています。

改正後の資本金要件

現在、新たに「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、原則として、事業規模について資本金等3,000万円以上の基準を満たす必要があります。

法人の場合、株式会社では資本金の額、合同会社では出資の総額などが基準になります。

ここで注意していただきたいのは、会社法上の最低資本金と、在留資格の基準は異なるということです。

資本金100万円でも会社設立はできる?

例えば、外国人が資本金100万円で株式会社を設立することは、会社法上は可能です。

しかし、その外国人が新たに「経営・管理」の在留資格を取得しようとする場合には、原則として資本金等3,000万円以上という基準を満たす必要があります。

つまり、

会社法上、資本金100万円で株式会社を設立できること

と、

在留資格「経営・管理」を取得できること

は別問題なのです。

資本金と借入金を合算できる?

例えば、資本金500万円、銀行借入金2,500万円で、合計3,000万円の事業資金を確保したとします。

この場合、法人の「経営・管理」の資本金等の基準について、資本金と借入金を単純に合算して3,000万円とすることはできません。

また、資本準備金などを含めて基準を満たすと考えることも適切ではありません。

会社設立時には、出資額や資本金の計上方法を慎重に検討する必要があります。

なお、すでに「経営・管理」の在留資格を有している方については、改正に伴う経過措置が設けられています。

5.経営・管理の在留資格では常勤職員の雇用も必要

2025年10月の改正では、資本金等の基準だけでなく、常勤職員の雇用についても要件が変更されました。

現在、新たに「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、原則として、対象となる常勤職員を1人以上雇用する必要があります。

どのような従業員でもよい?

この基準で対象となる常勤職員には制限があります。

対象となるのは、例えば次のような方です。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

一方、「技術・人文知識・国際業務」など、一定の活動に基づく在留資格を持つ外国人については、この常勤職員の要件を満たすための人数には含まれません。

社長1人の会社では取得できない?

例えば、外国人が1人で株式会社を設立し、従業員を雇用しない場合を考えてみましょう。

会社法上は、代表取締役1人だけの株式会社を設立できます。

しかし、現在の「経営・管理」の在留資格の新規申請では、原則として常勤職員1人以上の雇用が必要です。

そのため、会社設立前から従業員の採用計画を考える必要があります。

6.経営・管理の在留資格では経歴や日本語能力も重要

2025年10月の改正では、経営者の経歴や日本語能力などについても新たな基準が設けられました。

経営者の経歴・学歴

新たに「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、原則として、申請者が次のいずれかの要件を満たす必要があります。

① 経営・管理に関する3年以上の経験を有すること

② 経営管理または経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を有すること

そのため、会社を設立した経験がない方や、経営に関する学歴・職歴がない方については、在留資格の取得が難しくなる可能性があります。

日本語能力

改正後は、申請者または対象となる常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することも求められています。

目安として、CEFRのB2相当などが示されています。

ただし、具体的な証明方法は、本人の経歴や提出資料によって異なります。

事業計画書についても注意

「経営・管理」の在留資格の新規申請では、事業計画書について、経営・管理に関する専門的な知識を有する者による確認も原則として必要です。

単に会社を設立して事業計画書を作成すればよいというものではありません。

外国人が日本で会社を設立して経営する場合には、会社設立前から在留資格の取得可能性を確認しておくことが重要です。

7.外国人の会社設立では印鑑証明書の代わりに何が必要?

外国人の会社設立では、必要書類についても注意が必要です。

株式会社を設立する場合には、定款認証や設立登記のために、発起人や役員の本人確認に関する書類などが必要になります。

日本に住んでいる外国人の場合

日本に住所があり、印鑑登録をしている外国人であれば、日本人と同様に印鑑登録証明書を取得できる場合があります。

この場合、印鑑登録証明書を利用して会社設立手続きを進めることが考えられます。

海外に住んでいる外国人の場合

海外に住んでいる外国人は、日本の市区町村が発行する印鑑登録証明書を取得できないことがあります。

この場合には、署名証明書(サイン証明書)などを利用することが考えられます。

例えば、本国の公証人や公的機関などが作成した署名証明書が問題になります。

ただし、必要となる証明書の種類や発行機関、記載事項などは、国や手続きの内容によって異なります。

また、外国語で作成された書類については、日本語訳が必要になる場合があります。

外国の書類なら何でも使える?

外国の公的機関が発行した書類であれば、すべて日本の会社設立手続きで使用できるわけではありません。

日本の登記実務や公証実務で求められる内容を満たす必要があります。

そのため、書類を取得する前に司法書士へ相談することをおすすめします。

8.日本の銀行口座がなくても会社を設立できる?

外国人の会社設立で、実務上問題になりやすいのが資本金の払込みです。

株式会社を設立する場合、発起人は引き受けた株式について出資金を払い込む必要があります。

その際には、払込みを証明する書面を作成し、設立登記の申請書に添付します。

日本の銀行口座が必要?

資本金の払込みについては、法務省が一定の取扱いを公表しています。

利用できる金融機関や口座には条件があり、必ずしも外国人本人名義の日本国内の銀行口座に限られるわけではありません。

例えば、一定の要件を満たす場合には、発起人以外の者の口座を利用できることがあります。

ただし、誰の口座でも自由に利用できるわけではありません。

第三者の口座を利用できる場合

発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合には、一定の条件のもとで第三者名義の口座を利用できる取扱いがあります。

この場合、発起人が第三者に払込金の受領権限を委任したことを示す書面などが必要になります。

海外から送金する場合の注意点

海外から日本へ出資金を送金する場合には、次のような点にも注意が必要です。

① 送金先の口座が適切か

② 払込金額を証明できるか

③ 送金手数料によって不足が生じないか

④ 外貨で払い込む場合の換算方法

⑤ 払込みを証明する資料を取得できるか

また、会社設立後の法人口座の開設は、設立登記とは別の審査になります。

外国人が代表者となる会社では、銀行による本人確認や事業実態の確認に時間がかかることもあります。

そのため、会社設立前から資本金の払込方法を確認しておくことが重要です。

9.本店所在地と事務所の確保に注意する

外国人が日本で会社を設立する場合、本店所在地を決める必要があります。

会社法上、本店所在地は会社の重要な登記事項です。

例えば、次のような場所を本店所在地とすることが考えられます。

  • 賃借した事務所
  • 自己所有の建物
  • 自宅
  • レンタルオフィス

ただし、会社設立登記が可能な場所であっても、在留資格「経営・管理」の事業所として認められるとは限りません。

経営・管理の在留資格では事業所の確保が必要

「経営・管理」の在留資格では、原則として、日本国内に事業を営むための事業所が確保されている必要があります。

例えば、会社設立登記が可能なバーチャルオフィスであっても、実際に事業を行うための事業所として認められない場合があります。

また、居住用物件を事務所として使用する場合にも、契約内容や実際の使用状況などに注意が必要です。

会社設立前に事務所を借りる場合

会社設立前は、まだ会社が成立していません。

そのため、事務所の賃貸借契約を誰の名義で締結するかという問題があります。

例えば、設立予定会社の代表者が個人名義で契約し、会社設立後に法人名義へ変更する方法などが考えられます。

ただし、契約の引継ぎについては貸主の承諾が必要になる場合があります。

そのため、会社設立前に物件を借りる場合には、設立後の法人への契約移行についても確認しておくことが重要です。

10.外国人の会社設立では外為法の手続きにも注意する

外国人が日本で会社を設立する場合、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法にも注意が必要です。

外国人による出資が、外為法上の対内直接投資等に該当する場合には、一定の報告や事前届出が必要になることがあります。

どのような場合に問題になる?

例えば、外国に居住する外国人が日本で株式会社を設立し、その会社に出資する場合です。

外為法上の外国投資家に該当する場合には、出資先の事業内容などに応じて、手続きの要否を確認する必要があります。

特に、一定の指定業種に関係する事業では、事前届出が必要になる場合があります。

ただし、すべての外国人による会社設立で、事前届出が必要になるわけではありません。

日本に住んでいる外国人でも外為法の対象になる?

外為法上の外国投資家に該当するかどうかは、単に国籍だけで決まるわけではありません。

居住状況や投資主体の属性などによって判断されます。

そのため、外国人が出資する会社を設立する場合には、出資者の状況や事業内容に応じて、外為法上の手続きの要否を確認することが重要です。

11.外国人が株式会社と合同会社のどちらを設立するべきか?

外国人が日本で会社を設立する場合にも、株式会社と合同会社のどちらを選ぶか検討する必要があります。

どちらも外国人が設立できる会社形態です。

株式会社のメリット

株式会社には、次のようなメリットがあります。

① 社会的な認知度が高い

② 株式を利用した資金調達が可能

③ 外部の投資家から出資を受けやすい仕組みを設計できる

④ 将来的な事業承継や株式譲渡を検討できる

例えば、海外の投資家から出資を受け、日本で事業を拡大したい場合には、株式会社が適していることがあります。

合同会社のメリット

合同会社には、次のようなメリットがあります。

① 株式会社より設立費用を抑えられる

② 定款認証が不要

③ 原則として役員の任期がない

④ 会社内部の意思決定について柔軟な設計が可能

例えば、少人数で事業を始める場合には、合同会社も有力な選択肢です。

設立費用の違い

項目株式会社合同会社
登録免許税原則として最低15万円原則として最低6万円
定款認証必要不要
定款認証手数料条件により異なる不要
役員の任期原則あり原則なし
外国人による設立可能可能

ただし、在留資格「経営・管理」の取得を予定している場合には、株式会社か合同会社かという違いだけでなく、資本金等や常勤職員などの基準を満たすことが重要です。

12.外国人の会社設立から事業開始までの流れ

外国人が日本で会社を設立する場合、一般的には次のような流れになります。

STEP1 現在の在留資格を確認する

まず、日本に住んでいる外国人の場合には、現在の在留資格を確認します。

海外に住んでいる外国人の場合には、日本でどのような活動を行う予定なのかを整理します。

STEP2 会社設立と在留資格の要件を確認する

「経営・管理」の在留資格を取得する予定がある場合には、資本金等、常勤職員、経営者の経歴、事務所などの要件を確認します。

STEP3 会社の基本事項を決める

次のような事項を決定します。

  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金
  • 出資者
  • 取締役・代表取締役
  • 事業年度

STEP4 必要書類を準備する

日本の印鑑登録証明書や、外国の署名証明書など、状況に応じた書類を準備します。

外国語で作成された書類については、日本語訳が必要になる場合があります。

STEP5 資本金を払い込む

法令や登記実務上の取扱いに従い、適切な方法で資本金を払い込みます。

STEP6 会社設立登記を申請する

株式会社または合同会社の設立登記を法務局に申請します。

会社は設立登記によって成立します。

STEP7 在留資格に関する手続きを行う

必要に応じて、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを行います。

なお、会社設立と在留資格の手続きは、案件によって進める順序が異なる場合があります。

STEP8 会社設立後の手続きを行う

会社設立後には、税務署への届出、社会保険の手続き、銀行口座の開設などが必要になります。

また、事業内容によっては、別途許認可が必要になる場合があります。

13.外国人の会社設立でよくある失敗例

ここでは、外国人の会社設立で注意したい事例をご紹介します。

失敗例① 会社を設立すれば在留資格を取得できると思っていた

外国人が日本で株式会社を設立しました。

しかし、在留資格「経営・管理」の要件を満たしておらず、希望していた在留資格を取得できませんでした。

会社設立と在留資格は別の手続きであるため、事前の確認が重要です。

失敗例② 資本金500万円で会社を設立してしまった

以前の情報を参考に、資本金500万円で株式会社を設立しました。

しかし、2025年10月16日以降の「経営・管理」の新規申請では、原則として資本金等3,000万円以上が必要となっています。

そのため、会社設立後に資本金の見直しなどが必要になりました。

失敗例③ 日本の銀行口座がなく、資本金を払い込めなかった

海外に住んでいる外国人が日本で会社を設立しようとしました。

しかし、資本金の払込方法を確認しておらず、設立登記に必要な払込みを証明する資料を準備できませんでした。

失敗例④ 外国の証明書が登記手続きに使用できなかった

外国で取得した署名証明書を利用しようとしましたが、必要な記載事項が不足していました。

そのため、書類の再取得が必要になりました。

失敗例⑤ 会社設立後に事務所の問題が判明した

バーチャルオフィスを本店所在地として株式会社を設立しました。

しかし、在留資格「経営・管理」の事業所として認められる要件を満たしておらず、別途事務所を確保する必要が生じました。

このような問題を防ぐためにも、外国人の会社設立では、会社設立登記と在留資格の両方を見据えた準備が重要です。

14.外国人の会社設立は司法書士に相談できる?

司法書士は、株式会社や合同会社の設立登記の専門家です。

外国人の会社設立では、次のような事項についてご相談いただけます。

  • 株式会社と合同会社の選択
  • 商号の決定
  • 定款の事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金の額
  • 出資者や役員構成
  • 外国人が代表取締役となる場合の登記
  • 海外居住者の会社設立
  • 署名証明書などの登記必要書類
  • 資本金の払込みに関する登記実務
  • 定款の作成
  • 会社設立登記の申請

特に、外国人の会社設立では、海外の書類を利用する場合や、海外から資本金を送金する場合など、日本人の会社設立とは異なる実務上の問題が生じることがあります。

また、在留資格「経営・管理」の取得を予定している場合には、会社設立前から資本金や役員構成などを慎重に検討する必要があります。

在留資格の申請は誰に相談する?

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などについては、出入国在留管理に関する専門知識が必要です。

これらの手続きについては、弁護士や、所定の届出を行った申請取次行政書士などに相談することが考えられます。

司法書士と行政書士などの専門家が連携することで、会社設立から在留資格に関する手続きまで、円滑に進めることができます。

15.まとめ|外国人の会社設立は在留資格を見据えた準備が重要

外国人の会社設立では、一般的な会社設立とは異なる注意点があります。

特に重要なのは、次の10のポイントです。

  1. 外国人でも日本で株式会社や合同会社を設立できる
  2. 海外に住んでいる外国人でも会社を設立できる
  3. 会社設立と在留資格の取得は別問題
  4. 「経営・管理」の在留資格では原則として資本金等3,000万円以上が必要
  5. 「経営・管理」では原則として常勤職員1人以上の雇用が必要
  6. 経営者の経歴や日本語能力などの基準も確認する
  7. 外国人の必要書類や署名証明書に注意する
  8. 資本金の払込方法を事前に確認する
  9. 本店所在地と事業所の要件を区別する
  10. 外為法上の届出や報告の要否を確認する

外国人であっても、日本で会社を設立することは可能です。

しかし、会社を設立できることと、日本で継続的に会社の経営活動を行えることは別問題です。

特に、2025年10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に変更されているため、以前の情報を参考にして会社を設立すると、予定していた在留資格を取得できない可能性があります。

外国人の会社設立では、単に会社を設立することだけでなく、設立後の事業運営や在留資格まで見据えた準備が重要です。

外国人の会社設立は司法書士にご相談ください

当事務所では、外国人の方による株式会社・合同会社の設立登記についてご相談を承っております。

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