建設業許可とは?必要なケース・要件・取得の流れ・費用までわかりやすく解説

建設業として独立・会社設立する際には、会社設立や開業の手続きのほかに、建設業許可を得る必要があります。

では、建設業許可はどのような仕事をする場合に必要なのでしょうか。また、取得するにはどのような要件があるのでしょうか。

本記事では、建設業許可について、建設業許可が必要なケース、取得要件、申請の流れ、期間・費用、取得後の手続きまで順に解説します。

建設業許可とは?押さえておきたい3つのポイント

建設業許可を受ける際に、押さえておきたいポイントとして次の3つがあります。

・工事の金額基準
・知事許可と大臣許可の違い
・一般建設業と特定建設業の違い

順番に、確認していきましょう。

1.工事の金額基準

まず、建設業許可を受けなければならない工事の金額の基準を確認しましょう。

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことを、「建築一式工事」といいます。

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。一方、建築一式工事は、請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば「軽微な建設工事」とされ、許可は必要ありません。

請負代金は消費税込みで判断します。注文者から材料の提供を受ける場合は、材料の市場価格や運送費も加算しなければなりません。また、基準額を下回るように契約を分割しても、正当な理由がなければ各契約の金額を合算して判断されるため注意が必要です。

2.知事許可と大臣許可の違い

建設業には知事許可と大臣許可があります。

その違いは、営業所が一つの都道府県内だけにある場合が知事許可、二つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可です。

営業所とは、見積もりや請負契約の締結などに実質的に関与する拠点です。登記上の本店があるだけで、建設業の営業に関与しない場所は通常含まれません。両者に受注地域や信用上の優劣はなく、営業所所在地に応じた管轄の違いにすぎません。

3.一般建設業と特定建設業の違い

建設業には一般建設業と特定建設業があります。

元請業者が1件の工事で下請業者へ合計5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上を発注する場合は、特定建設業許可が必要です。

それ未満なら一般建設業許可で対応でき、初回は一般を選ぶケースも多くあります。基準は下請として受注する額ではなく、元請として発注する下請代金で判断します。金額は改正されることがあるため、申請前に最新情報を確認しましょう。

建設業許可はなぜ必要?取得のメリットと無許可のリスク

建設業許可を取得するメリットと無許可で営業するリスクを知っておきましょう。

建設業許可を取得する最大のメリットは、受注できる工事の範囲が広がることです。500万円以上の工事を適法に請け負えるため、元請会社などの発注条件を満たしやすくなります。

また、許可審査では経営体制、技術者、資金力などが確認されるため、取引先に対する信用の判断材料となり、信用面の強化にもつながります。公共工事を直接受注するには、許可のほか経営事項審査や入札参加資格審査が必要ですが、建設業許可は必須です。

一方、必要な許可を得ずに営業すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人には1億円以下の罰金が科される場合もあります。さらに、罰金刑などを受けると一定期間は欠格要件に該当し、将来の許可取得が制限されます。

契約の分割や名目変更で基準を回避することも認められません。判断が特に難しい場合は、受注前に管轄行政庁や専門家へ確認しましょう。

建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには次の5つの要件が必要です。

1.経営を取り仕切れる責任者がいること
2.各営業所に技術者を配置できること
3.契約や工事を誠実に行えること
4.工事を進められる資金力があること
5.許可を妨げる事情がないこと

以上順番に確認しましょう。

1.経営を取り仕切れる責任者がいること

建設業の経営を適正に管理できる責任者が必要です。

代表的な基準は、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持つことです。法人では常勤役員、個人では本人または支配人が対象となり、登記事項証明書や確定申告書、工事契約書などで経験と常勤性を証明します。複数の代替基準もあります。

2.各営業所に技術者を配置できること

各営業所には、許可業種に応じた資格または実務経験を持つ常勤技術者の配置も必要です。

現行の正式名称は「営業所技術者等」で、従来の「専任技術者」に当たります。一般建設業では資格や一定の実務経験、特定建設業では一級資格や指導監督的実務経験など、より高い基準が求められます。業種別の確認が必要です。

3.契約や工事を誠実に行えること

請負契約について、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

法人では法人・役員・営業所代表者など、個人では本人や支配人が審査対象です。過去の契約上の不正なども審査に影響します。

4.工事を進められる資金力があること

一般建設業では、自己資本500万円以上、500万円以上を調達できる能力、または許可を受けて5年間継続して営業した実績のいずれかが必要です。

特定建設業では、資本金、自己資本、流動比率、欠損額について、さらに厳しい基準を満たさなければなりません。

5.許可を妨げる事情がないこと

申請者や役員などが、破産して復権を得ていない、一定の刑罰後から所定期間を経過していないなどの許可を妨げる事情(欠格事由)に該当しないことが必要です。

一つでも該当すれば許可は受けられなくなります。

建設業許可を取得するまでの流れ

実際に建設業許可を取得するにはどのような流れで進むのか、チェックしていきましょう。

ステップ1 取得する許可の区分を決める

営業所の所在地、元請としての下請発注予定額、施工する工事内容を整理し、知事・大臣、一般・特定の区分を決めます。さらに全29業種から実態に合う業種を選びます。

建築一式工事と、内装・電気などの専門工事は別業種であり、実態と異なる許可では請け負えません。同一区分で複数業種を同時申請すれば、後日業種追加する場合より法定費用を抑えられることがあります。受注計画も踏まえて選びましょう。

ステップ2 要件を満たせるか確認する

経営体制、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、欠格要件を確認します。

特に時間がかかるのは、常勤役員等の経営経験と技術者の資格・実務経験の証明です。過去の登記事項証明書、確定申告書、工事契約書、資格証などを早めに洗い出しましょう。要件を満たす人材がいても、必要期間を客観的な資料で証明できなければ申請は進みません。証明資料の有無を確かめましょう。

ステップ3 申請書類をそろえる

申請書本体のほか、役員等・営業所の一覧、工事経歴書、財務諸表、納税証明書、登記事項証明書、資格証、社会保険の加入資料などを準備します。

法人・個人、知事・大臣、申請先によって必要書類は異なります。証明書には発行後3か月以内などの期限が指定されることもあるため、取得時期にも注意が必要です。商号、所在地、役員名などの表記が書類間で一致しないと、補正により審査が長引きます。提出前に必ず照合しましょう。

ステップ4 管轄の窓口へ申請する

知事許可は都道府県の担当窓口へ、大臣許可は主たる営業所を管轄する地方整備局等へ申請します。

電子申請に対応する行政庁もあります。提出時には、知事許可では手数料、大臣許可では登録免許税などを納付します。窓口、様式、確認資料、納付方法は行政庁によって異なるため、必ず最新の手引きを確認してください。受付予約が必要な場合もあるため、提出方法まで確認しましょう。

ステップ5 審査を経て許可を受ける

申請後、許可行政庁が要件と提出書類を審査します。

不足や確認事項があれば補正や追加資料を求められるため、期限内の対応が必要です。問題がなければ許可通知書が交付されます。通知前に許可が必要な工事を営業できないため、受注予定から逆算して申請しましょう。照会にも速やかに対応しましょう。

建設業許可取得にかかる期間・費用

建設業許可の取得にはどのくらいの期間・費用がかかるのでしょうか。

期間:2〜3ヶ月程度

準備開始から許可取得までは、2〜3か月程度を見込むのが一般的です。

ただし標準処理期間は行政庁ごとに異なり、大臣許可ではおおむね90日程度とされる例があります。補正期間が含まれない場合もあるため、不備があれば延びます。経営経験や実務経験を裏付ける資料の収集に時間がかかりやすいため、余裕をもって準備しましょう。

費用:9万〜15万円程度(法定費用)

新規申請の法定費用は、一般または特定の一方を申請する場合、知事許可が9万円、大臣許可が15万円です。

更新と業種追加は、それぞれ一般または特定の一方につき5万円が基本です。一般と特定を同時に申請する場合などは加算されます。このほか、登記事項証明書や納税証明書などの取得実費、専門家報酬が必要です。
納付方法や手数料のルールは申請先によって異なり、もし申請を取り下げても、手数料は原則として返還されません。納付方法についても、事前にしっかりと確認しておきましょう。

取得後に必要な手続き・注意点

建設業許可の取得に必要な手続きや、その注意点についても確認しましょう。

建設業許可は、取得後の継続管理にも気を配らなければなりません。建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き営業するには、原則として満了日の30日前までに更新申請を行います。更新を忘れて失効すると再び新規申請が必要となり、その間は許可を要する工事を営業できません。

また、毎年、事業年度の終了後4か月以内に、工事経歴書、財務諸表、納税証明書などを添付した決算変更届を提出します。
未提出のままでは、更新や業種追加の手続きに影響する可能性があります。役員、商号、資本金、本店、営業所、常勤役員等、営業所技術者等に変更が生じた場合も、所定期限内の変更届が必要です。

法人の商号、本店、役員、資本金などの変更では、商業登記と建設業許可上の変更届の両方が関係します。変更登記後の登記事項証明書を添えて届出をする場合も多いため、手続きの順序と期限を確認しましょう。
登記は司法書士、許可の届出は行政書士の領域であり、両者が連携できる窓口なら漏れを防ぎやすくなります。取得後も期限管理を徹底しましょう。

建設業許可取得は登記から許認可まで専門家への相談がおすすめ

建設業許可の取得は専門家への相談をおすすめします。

建設業許可は自社でも申請できますが、要件の確認や書類の収集には大きな負担がかかります。特に、経営経験や実務経験の証明方法は申請先によって独自のルールがあるため、書類に不備があると再集めで時間がかかり、予定していた工事の受注に遅れが出る恐れもあります。
会社設立と同時に取得する場合は、役員構成、事業目的、本店、資本金を許可要件と整合させましょう。

建設業許可申請書類を本人に代わって報酬を得て作成・提出代理する業務は、原則として行政書士の領域です。一方、会社設立や商号・本店・役員などの変更登記は司法書士の領域です。別々に依頼すると、情報共有や手続きの順序に行き違いが生じることがあります。

トラストグループには、司法書士に加えて行政書士・土地家屋調査士が在籍しています。会社設立の登記から許可申請、取得後の変更登記まで一つの窓口で相談でき、連携上の行き違いを避けられます。早期相談が有効です。

まとめ

この記事では建設業許可について解説しました。

建設業許可は、基本的には500万円以上の工事を請け負うために必要です。申請前に、知事・大臣、一般・特定、29業種から必要な区分を選び、経営体制、営業所技術者等、誠実性、資金力、欠格要件を確認しましょう。

取得には2〜3か月を見込み、知事許可9万円、大臣許可15万円の費用を準備します。許可後も5年ごとの更新、毎年の決算変更届、商号・本店・役員などの変更届が必要です。登記と許可は関係するため、司法書士と行政書士が連携できるところに相談すべきでしょう。