登記簿謄本とは?取得方法・費用・種類をわかりやすく解説

登記簿謄本は登記事項を公に証明する書類であり、会社設立後の口座開設や融資など、会社運営をする上で必要になる場面が多い書類です。
本記事では登記簿謄本の種類や、登記簿謄本を取得する方法や費用とかかる日数について解説します。
また、登記簿謄本の申請について押さえておきたいポイントや司法書士への依頼についても説明します。
会社を運営・管理する方はぜひご一読ください。
登記簿謄本とは法務局が発行する登記情報の公的証明書

登記簿謄本とは会社や不動産の登記情報を記載した書類です。
法務局で手数料を払えば誰でも取得できます。
登記簿謄本は紙ベースの登記簿から写しを取ったもので古い呼び方です。
現在は「登記事項証明書」という名称に一本化されています。
本記事では、登記簿謄本と登記事項証明書を同じものとして解説します。
なお、登記簿謄本には法人の情報を示すものや不動産の権利関係を示すものなどがありますが、本記事では会社設立後に必要になることが多い法人の登記簿謄本を中心に解説します。
登記簿謄本(登記事項証明書)の4つの種類

登記簿謄本(登記事項証明書)には、記載範囲が異なる4種類の証明書があります。
どれを使うかは用途や提出先の指定に応じて使い分けますが、最も一般的に使われるのは履歴事項全部証明書です。
会社の登記簿謄本を求められた場合は基本的にこの証明書を提出すれば問題ありません。
この章では、4種類の登記事項証明書についてそれぞれ解説します。
履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書には現在効力のある事項、および過去の変更や抹消された事項が記載されています。
具体的な記載範囲は、登記簿謄本の交付請求があった日から3年前の年の1月1日から、請求日までの間に変更・抹消された事項が記載されます。
一般的に会社の登記簿謄本と呼ばれる書類は履歴事項全部証明書を指し、登記簿謄本を求められた際に特に指定がなければ、基本的にこの証明書を提出すれば足ります。
法人設立後の届出や本人名義での契約、融資や補助金・助成金の申請など幅広い場面で必要となります。
現在事項全部証明書
現在事項全部証明書は現在効力のあるもののみが記載されます。
現に効力のある会社の商号や所在地、役員に関する事項などが載ります。
過去の履歴情報は不要で現在の会社情報だけを示せばよい場合や、提出先から現在事項全部証明書を指定された場合などに使われます。
使用する場面は限定的ですが、履歴情報がない分、ページ数が少なく済みます。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とはすでに閉鎖された登記記録の証明書であり、清算が完了した会社や合併により解散した会社の閉鎖された登記記録が確認できます。
現在の証明書では確認できない過去の権利関係を調査する際に使用するもので、法人は過去20年の記録までを取得できます。
会社の過去の商号や役員を調べる際などに使用します。
代表者事項証明書
代表者事項証明書とは、会社代表者の代表権についての証明書です。
代表権に関する事項で、現に効力を有する事項を記載したものです。
記載内容が限定的であり、代表者の資格証明など限られた場面でしか利用しません。
登記簿謄本の取得方法|手数料・所要時間目安は?

登記簿謄本の取得方法として、法務局の窓口・郵送・オンラインの3つの方法があり誰でも請求できます。
ほぼすべての登記簿がデータ化済みのため、最寄りの法務局であればどこでも取得可能です。
取得方法によって手数料と所要時間が異なります。それぞれの申請方法や手数料、所要時間を解説します。
| 取得方法 | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 窓口 | 600円 | 10〜15分 |
| 郵送 | 600円+郵送料 | 1週間前後 |
| オンライン | 窓口 490円 郵送 520円 |
当日〜数日 |
法務局の窓口で取得するケース
法務局の窓口に直接出向き取得する方法であり、全国どの法務局でも取得できます。
収入印紙で600円の手数料がかかり、受付は平日午前8時30分から午後5時15分までです。(法務局によっては窓口対応時間が変更となっている場合があるため、事前に確認が必要です。)
申請してから受け取りまで10分から15分ほどのため、登記簿謄本をすぐに入手したい場合には法務局の窓口まで直接出向いて取得するのがいいでしょう。
不明点をその場で質問でき、登記簿謄本をすぐに取得できるメリットがある一方、平日の限られた時間しか窓口で受付していないため、時間が取れない人には向いていない方法です。
郵送で取得するケース
申請書をダウンロードして収入印紙を貼り、切手を貼った返信用封筒を同封して法務局に郵送することで登記簿謄本を送付してもらえます。
手数料は窓口での申請と同じ600円であり、そこに郵送料がかかります。
申請書を郵送してから登記簿謄本が届くまでに1週間程度です。
法務局に行く時間が取れない場合や、法務局から離れた場所に住んでいる場合に向いている方法です。
ただし、郵送してから登記簿謄本が届くまでに時間がかかるため、急いでいる場合には向かない方法です。
オンラインで取得するケース
Web上の登記・供託オンライン申請システムから申請できます。
利用時間は平日の8:30から21:00までで、自宅や会社のパソコンから手続き可能です。
手数料は窓口受取だと490円、郵送だと520円で、他の取得方法よりも手数料が安くなります。
ただし、登記・供託オンライン申請システムでできるのは申請までであり、受け取りは窓口か郵送で行う必要があります。
オンライン申請の流れは以下のとおりです。
1. 事前準備
2. 証明書の請求
3. 手数料の納付
4. 受け取り
申請の流れとして、まず登記・供託オンライン申請システムの利用者登録を済ませIDとパスワードを取得します。
ログインしたら「かんたん証明書請求」を選択、メニューから登記事項証明書を選びます。
入手したい会社の名前や本店所在地などで検索し、必要な証明書の種類と通数を入力し、受け取り方法を選択します。
申請後に納付番号が発行されるため、ネットバンキングやATMから手数料を支払います。
その後、選択した方法(窓口または郵送)で登記簿謄本を受け取ります。
複数通をまとめて請求しやすく、請求書をダウンロードして直接記入するよりも手間がかからないため、コストを抑えたい場合や継続的に取得する場合に向いています。
申請前後で押さえておきたい確認ポイント

申請書に記載する商号や本店所在地は登記内容と一致させましょう。
違っていると法務局からの確認が必要となり、交付までの時間が延びます。
また、申請の際に必要となる「会社法人等番号」は登記簿謄本に記載されています。
わからない場合、国税庁の法人番号公表サイトを利用しましょう。
検索して出てきた「法人番号」の先頭の数字を除いた12桁の数字が会社法人等番号になります。
登記の変更をする場合、変更申請から登記完了まで約1週間~2週間かかります。
変更登記申請をしてからすぐに登記簿謄本を取得する場合、変更した内容が反映済みか確認しましょう。
登記簿謄本の提出を求められた場合、発行後3か月以内など期間を指定されることがあるため、登記簿謄本の申請タイミングに気を付けてください。
登記変更~登記簿謄本取得は司法書士への依頼がおすすめ

登記事項の変更から登記簿謄本の取得までを行う場合、司法書士へ依頼することをおすすめします。
本店移転や支店の設置廃止、役員変更や代表取締役の住所変更などをした場合、登記内容を変更する必要があります。
しかし、登記の申請がよくわからない方がゼロから調べて申請をするのは時間がかかり、変更手続きに不備がある場合やりなおしになってしまいます。
登記の専門家である司法書士に登記の変更を依頼し、登記内容を確認するための登記簿謄本の取得代行までを依頼することで、登記変更にかかる手間や時間を大幅に減らせます。
司法書士に依頼できる範囲
登記内容を司法書士に伝達することで、変更登記に関する提出書類を作成し登記申請まで行ってもらえます。
登記には必ず記載が必要な事項や、記載がないと効果を発揮しないものがあるため、そうした事項の記載漏れがないかをプロの目線で確認してもらえるのは大きなメリットです。
会社設立時から、設立後の変更登記まで一括して司法書士に依頼できます。
司法書士への依頼の進め方
相談前に、登記の時期はいつがいいかを整理しておきましょう。
登記の変更内容について効力が発生するのは登記の完了日のため、変更内容を早く反映させたい場合などは司法書士に相談することをおすすめします。
初回相談で司法書士への報酬や必要書類について確認した上で、正式に依頼します。
司法書士へ登記内容を伝えると、必要書類を作成してもらえます。作成してもらった書類に間違いがないかを自身で確認した後、実印を押印して登記申請費用を払います。
登記簿謄本の取得までを依頼した場合、法務局での登記完了後に司法書士から登記簿謄本をもらえます。
まとめ
登記簿謄本は法務局が発行する登記情報に関する公的な書類です。
現在は名称が変わり、登記事項証明書といいます。
申請方法は窓口・郵送・オンラインの3つがあり、緊急度やコストに応じて使い分けるとよいでしょう。
登記内容の変更は専門知識が必要なため、変更が必要な場合は司法書士への依頼を検討しましょう。




