決算期・決算月とは?決め方の判断ポイントと変更手続きを解説

会社設立時には、商号や事業目的、資本金だけでなく、決算期・決算月も決める必要があります。
決算期とは事業年度の区切りであり、法人は自社の事情に合わせて自由に設定できます。ただし、決算月によって決算業務の負担、納税資金の準備、消費税の免税期間などが変わるため、設立時に慎重に検討することが重要です。
本記事では、決算期・決算月の基本、決め方の判断ポイント、設立後に変更する場合の手続きまで解説します。
決算期・決算月とは?基本のしくみ

決算期・決算月・事業年度は言葉はに似ていますが意味は少しづつ異なります。それぞれの関係を整理しながら、決算期や決算月とはどのようなものか、基本的なしくみを確認しましょう。
事業年度の最終月を指す
決算期は事業年度の最終月のことをいいます。
事業年度とは、会社の売上や経費、利益などを区切って計算するための会計期間です。一般的には最長1年の期間で設定され、その最後の月が決算月です。決算期という言葉も決算月や事業年度末を指して使われます。
法人の決算期(決算月)は自由に決められる
法人の決算期(決算月)は自由に決められることになっています。
会社設立時に定款で事業年度を定めることで、自由に決算月を設定できます。そのため、3月や12月など特定の月に固定されていません。定款には「毎年○月○日から翌年○月○日まで」といった形で事業年度を記載し、税務署へ提出する法人設立届出書にも反映します。
一方、個人事業主は所得税を暦年で計算するため、原則として1月1日から12月31日までが計算期間です。法人成りする場合は、個人事業時代の感覚で12月決算に固定せず、法人としての繁忙期や資金繰りを踏まえて判断しましょう。
関連記事:法人化のメリット・デメリット|個人事業主が会社設立を検討する判断ポイントを解説
日本では3月・9月・12月が多い
日本では、3月、9月、12月を決算月とする会社が多い傾向にあります。
特に3月決算は、国や自治体の会計年度が4月から翌年3月までであることから、年度区切りに合わせやすい点が背景にあります。
もっとも、多い月が自社にとって最適とは限りません。3月決算は一般的である反面、税理士や金融機関、取引先の事務処理が集中しやすい時期でもあります。自社の売上サイクルや経理体制に合うかを基準に選ぶことが大切です。
決算月(決算期)はいつがベスト?判断すべき5つのポイント

決算月は自由に決められるため、最適な月は会社ごとに異なります。ベストなタイミングを見極めるポイントを解説していきます。
1.業務の繁忙期と重ならないよう調整
決算月を決める際には業務の繁忙期と重ならないように調整するのが良いでしょう。
決算月の前後には、請求書や領収書の整理、売掛金・買掛金の確認、棚卸、税理士とのやり取りなどが集中します。たとえば、12月に売上対応が集中する会社が12月決算にすると、本業と経理の両方が立て込みます。
小規模な会社では経営者自身が経理確認を行うことも多いため、繁忙期を避けることで決算業務の負担を抑えられます。
2.納税資金の余裕有無で判断
決算月は、納税資金を準備しやすい時期かどうかも重要です。
法人税などの申告・納税は、原則として決算日の翌日から2か月以内に行います。たとえば3月31日決算の会社は、原則として5月末までに申告・納税します。売上が落ち込む時期や大きな支払いが重なる時期に納税期限を迎えると、手元資金が不足する可能性があります。
利益の見込みだけでなく、入金時期や支出予定も踏まえて決算月を決めましょう。
3.消費税の免税期間の長さを考慮
会社設立時の決算月は、消費税の免税期間にも影響します。
資本金1,000万円未満の新設法人は、一定の例外を除き、設立1期目と2期目に免税事業者となる可能性があります。設立月から最も遠い月を決算月にすると、1期目を長く確保しやすくなります。たとえば4月設立で5月決算にすると1期目は短くなりますが、3月決算ならほぼ1年を確保できます。
ただし、インボイス発行事業者として登録する場合や、特定期間の課税売上高・給与等支払額が一定額を超える場合は、資本金1,000万円未満でも免税にならないことがあります。取引先対応も含めて検討が必要です。
4.利益が集中する時期を回避
利益が大きく出る月の直後を決算月にすると、納税見込みを把握してから対策を検討する時間が不足しやすくなります。
役員報酬、設備投資、広告宣伝費などは、決算直前に慌てて決めても効果的に進められない場合があります。利益が出やすい月を期首や期の前半に置けるようにすれば、残りの期間で資金計画や必要な投資を検討できます。無理な節税ではなく、利益の見通しを早めに把握できる設計にすることが大切です。
5.税理士の繁忙期を回避
税理士に申告を依頼する予定がある場合は、税理士の繁忙期を避けることも検討しましょう。
特に2月から3月は個人の確定申告時期であり、税理士事務所の業務が集中しやすくなります。この時期に決算相談が重なると、資料確認や節税相談の時間を十分に取りにくい場合があります。
設立時から税理士へ依頼する予定があるなら、候補となる決算月を複数挙げ、事前に相談しておくとよいでしょう。
決算月(決算期)は変更可能!手続きの流れも解説

設立時に決めた決算月は、あとから変更できます。変更には登記が不要で、株主総会の決議と税務署などへの届出で進められます。ここからは、決算期の変更の流れを4つのステップで解説します。
ステップ1:株主総会で定款変更を決議する
まず、決算月の変更について株主総会で定款変更をします。
決算月は定款に記載されているため、変更するには定款変更の決議が必要です。株式会社では、原則として株主総会の特別決議により事業年度に関する条文を変更します。
1人会社など小規模な会社では、要件を満たせば書面決議で進めることも可能です。ただし、後日の届出や説明に使えるよう、決議内容を正確に残す必要があります。
ステップ2:変更内容を株主総会議事録にまとめる
株主総会で決議したら、変更内容を株主総会議事録にまとめます。
議事録には、開催日時、出席株主、議決権数、決議事項、変更後の事業年度などを記載します。この議事録は、税務署などへ異動届出書を提出する際の添付書類になることがあります。
なお、事業年度は登記事項ではないため、決算月の変更だけであれば法務局への登記申請は不要です。
ステップ3:税務署などへ異動届出書を提出する
決算月を変更したら、所轄の税務署へ異動届出書を提出します。あわせて、都道府県税事務所や市区町村にも、法人住民税・法人事業税に関する異動届出書を提出します。
異動届出書には、変更前後の事業年度や変更年月日などを記載し、株主総会議事録のコピーを添付するのが一般的です。国税庁のWebサイトでは様式やe-Taxでの提出方法を確認できます。提出は変更後すみやかに行いましょう。
ステップ4:取引先や金融機関へ連絡する
決算月を変更した場合は、主要な取引先や取引銀行にも連絡しておきましょう。
融資を受けている会社では、決算書の提出時期が変わるため、金融機関への説明が必要になることがあります。また、契約上、決算書や財務資料の提出時期が定められている場合もあります。許認可事業では、管轄官庁への届出が必要となる可能性もあるため、該当する事業を行う会社は事前確認が必要です。
決算月(決算期)で迷ったら専門家への依頼がおすすめ

決算月の設定や変更は、消費税の免税期間、法人税の申告・納税時期、資金繰りに影響します。判断に迷う場合は、税務に詳しい専門家へ相談するのがおすすめです。
設立そのものと税務をどこに相談するか迷う場合も、まずは専門家に整理してもらうと安心です。
最適な決算月を提案
自社に合う決算月は、設立月、資本金、売上見込み、インボイス登録の有無、繁忙期、入金時期などを踏まえて決まります。税理士に相談すれば、これらを踏まえて最適な月を提案してもらえます。
特に、設立直後から大きな売上が見込まれる会社や、取引先からインボイス登録を求められる会社では、消費税や法人税の見通しを含めた判断が必要です。税務の視点を入れることで、設立後の負担を抑えやすくなります。
変更手続き・設立後業務の代行
税理士には、決算月の決定相談だけでなく、変更時の異動届出書の作成・提出、変更後の申告期限の確認なども依頼できます。
設立後の記帳、給与計算、源泉所得税、消費税、法人税申告までまとめて任せられる点もメリットです。
会社設立の登記そのものは司法書士に依頼でき、決算月のような税務面は税理士が対応するため、両者を分担すれば設立から設立後までスムーズに進みます。
新潟で会社設立を検討している方は、登記にワンストップで対応する司法書士法人トラストに相談すれば、決算月を含む設立後の税務も連携する税理士を紹介することができるので、窓口をまとめながら安心して進められます。
まとめ
決算期・決算月とは、会社が定める事業年度の区切りであり、事業年度の最終月を指します。法人は決算月を自由に設定できるため、会社設立時には自社に合った月を選ぶことが重要です。
決算月を決める際は、業務の繁忙期、納税資金、消費税の免税期間、利益が集中する時期、税理士の繁忙期を総合的に確認しましょう。
設立後に変更する場合は、株主総会で定款変更を決議し、議事録を作成したうえで、税務署や自治体へ異動届出書を提出します。迷う場合は専門家に相談し、税務と資金繰りの影響を確認しながら進めるとよいでしょう。
参考記事:新潟で会社設立を考えたらまず読むページ
会社設立前に決めておきたい10のポイント【新潟編】




