定款の事業目的の決め方|許認可取得に必要な記載とは

会社設立時、定款の事業目的をどう書くべきか迷う方は少なくありません。事業目的は単なる登記項目や設立手続きだけでなく、許認可申請や融資、法人口座開設にも関わる重要事項です。

本記事では、定款の事業目的の決め方と、許認可が必要な業種で注意したいポイントを分かりやすく解説します。

定款の事業目的とは?記載の基本ルールと要件

定款の事業目的とは、会社が何の事業を行うのかを示す項目です。ここでは、記載が必要な理由と決め方の基本を確認します。

定款に事業目的を記載する理由

会社法第27条第1号では、株式会社の定款記載事項として「目的」が定められています。事業目的は省略できない基本事項のひとつです。

また、事業目的には、取引先や金融機関、行政庁に対して会社の事業内容を示す役割もあります。登記の場面だけでなく、設立後の各種手続きや対外的な信用形成にも関わるため、実態に合った内容に整えておくことが重要です。

事業目的を決めるときに満たすべき3つの要件

定款の事業目的を定める際は、「適法性」「営利性」「明確性」の3点を意識します。

適法性とは、事業内容が法律に違反していないことです。違法行為を目的とする記載は認められません。

営利性とは、会社が利益を上げることを前提とした事業活動であることです。趣味や社会貢献活動だけを掲げる表現は、株式会社の目的として不自然な場合があります。

明確性とは、第三者が読んで事業内容をおおよそ理解できる表現にすることです。現在の会社法では登記の要件が緩和されており、実はかなり抽象的な表現でも法務局の登記自体は通ってしまいます。
しかし、事業内容が不明確なまま設立してしまうと、その後の法人口座開設や融資、許認可の審査で「何をする会社なのか実態が分からない」と事業内容の具体性や整合性が確認されることがあります。

日本標準産業分類も参考にしつつ、伝わりやすい表現で整理しましょう。

定款の事業目的を決める3つのステップ

事業目的を定める際は、前述の3要件(適法性・営利性・明確性)を意識しながら、以下のステップで整理すると考えやすくなります。

ステップ1:設立時に行うメイン事業を洗い出す

最初に行うべきなのは、会社設立後に実際に始める主な事業を洗い出すことです。
その際に重要なのは、明確性です。誰もが理解しやすい言葉で事業内容を箇条書きにすることです。

例えば、「物販」「コンサル」ではなく、「衣料品の販売」「Webサイト制作に関するコンサルティング」「飲食店の運営」など、内容が具体的に伝わる表現に置き換えるのがポイントです。

ステップ2:将来展開する可能性がある事業を検討する

次に、将来着手する可能性が高い事業も検討します。事業目的は後から追加できますが、定款変更や登記、登録免許税などの手間とコストがかかるため、可能性が高いものはあらかじめ記載しておくと安心です。

ここで注意したいのが「営利性」と「適法性」の実務的なチェックです。たとえば「地域住民への支援」では非営利活動とみなされるため、「地域活性化イベントの企画及び運営」など営利事業の表現に整えます。

ただし、関連性の薄い事業まで並べると、何をする会社かが伝わりにくくなります。特に創業融資を検討している場合は、事業計画との整合性を意識しましょう。

ステップ3:「前各号に附帯関連する一切の事業」を最後に記載

事業目的の最後には、「前各号に附帯関連する一切の事業」といった文言を加えるのが一般的です。この一文を入れておくことで、主な事業に付随して発生する業務まで一定範囲でカバーしやすくなります。

ただし、この文言があれば何でもできるという意味ではありません。あくまで前に記載した事業目的に関連する範囲を補うための表現であり、主な事業そのものが不明確なままでは十分とはいえません。まず各号の内容を適切に整え、そのうえで最後に附帯関連事業を置くのが基本です。

許認可が必要な業種で注意したい定款の記載

建設業や宅建業、古物商など許認可が必要な業種では、事業内容が伝わるだけでなく、申請先が求める文言を満たしているかも重要です。一般的な雛形をそのまま使わず、予定業種や管轄窓口に応じた表現を確認しましょう。

建設業・不動産業の場合

建設業や不動産業は、会社設立後に許認可を取得して事業を開始するケースが多く、定款の目的欄も特に重視されやすい分野です。

建設業では、単に「建設に関する業務一式」のような抽象的な表現では何の工事を行う会社か伝わりません。

対策として、建設業法で定められた「29業種」の分類を参考にし、取得したい許可の名称(「建築工事業」「とび・土工工事業」「内装仕上工事業」など)をそのまま定款の文言として記載しておくとよいでしょう。
不動産業では、「不動産の売買」「賃貸」「管理及びその仲介」など、行う業務を具体的に記載する形がよく用いられます。

宅建業免許の取得を予定している場合は、「宅地建物取引業」を営む旨の記載もあわせて確認しておくと安心です。

このように、同じ不動産業でも、売買だけを行うのか、賃貸管理も行うのか、仲介も含むのかによって、記載すべき表現は変わります。特に注意したいのは、許認可の実務では「だいたい意味が通じる」では済まない場面があります。

建設業許可や宅建業免許の申請を予定している場合は、定款作成の段階で申請予定の業務内容を具体化し、必要に応じて管轄窓口や専門家へ確認しましょう。

飲食業・小売業・古物商の場合

飲食業や小売業も、事業目的の書き方で迷いやすい分野です。

飲食店を開業する場合は、「飲食店の経営」や「飲食店営業」といった表現がよく用いられます。小売業では「日用雑貨の販売」「衣料品の販売」など、販売する商品がある程度わかる記載にしておくと、事業内容が伝わりやすくなります。

近年は、店舗販売だけでなく、ECサイトなどを通じたオンライン販売も一般的です。そのため、実店舗とネット販売の両方を予定している場合には、「インターネットを利用した通信販売業」などの表現もあわせて検討しておくと安心です。後から目的の追加が必要になるリスクを抑えやすくなります。

さらに注意したいのが古物商です。たとえば古物商許可を取得したい場合は、定款に「古物営業法に基づく古物商」や「中古品の売買」といった文言を明確に入れておく必要があります。フリマアプリやリユース事業を小規模に始める予定でも、継続的・事業的に行うなら、定款段階から整理しておくべきです。

不適切な表現や無料雛形の流用によるリスク

事業目的の表現が実態と合っていなかったり、無料雛形をそのまま流用したりすると、次のようなリスクが生じることがあります。

リスク1:法務局の審査で設立手続きが止まる・やり直しになる

定款や登記申請書の内容に不備があると、設立手続きが滞ったり、再提出が必要になる可能性があります。現在、事業目的の「明確性」については法務局の審査が緩和されています。

しかし、違法な事業が含まれている、ボランティア活動など非営利目的のみが記載されているなど「適法性」や「営利性」を満たしていない表現になっていると、補正や再提出を求められる場合があります。

リスク2:許認可の取得や銀行の融資・口座開設が進めにくくなる

事業目的の表現で最も注意すべきなのは、法務局での登記完了後に関わる行政庁や金融機関の審査です。

前述の通り、現在は曖昧な事業目的でも登記自体は簡単にしかし、いざ事業を始めようとした際に、許認可が必要な業種で指定の文言が漏れていたり、金融機関から「結局、何を主業とする会社なのか分からない」と判断されたりすると、許認可が下りない、口座が開設できないといった事態に陥ります。

その結果、金融機関対応等の段階になって事業目的の不足が問題となり、急いで定款の目的変更登記を行わなければならないケースも少なくありません。

リスク3:設立後に追加の手間や費用が発生する

設立時に必要な事業目的を十分に整理していないと、後から目的変更登記が必要になることがあります。

株式会社では、新しい事業を始めるたびに株主総会の決議や定款変更、登記申請が必要になり、時間も手間もかかります。さらに、目的変更登記には登録免許税がかかり、加えて専門家へ依頼する場合は報酬も別途必要となります。

自分で作成できる?専門家に依頼すべき判断基準

定款の事業目的は、自分で作成することもできますが、事業内容や今後の計画によっては専門家に相談した方がスムーズな場合もあります。専門家に依頼すべきかどうかの判断基準を考えてみましょう。

自分で事業目的を作成しやすいケース

比較的自分で進めやすいのは、許認可が不要で、事業内容が単純かつ説明しやすいケースです。

設立後すぐに融資を受ける予定がなく、法人口座開設でも複雑な説明を要しない場合は、雛形を参考にしながら自力で整えられることもあります。例えば、1人社長でコンサルティング業やデザイン業を始める場合が挙げられます。

もっとも、その場合でも、表現の明確性や将来の展開を踏まえた記載のバランスは意識する必要があります。

設立や許認可に不安がある場合は専門家への相談も検討

許認可が必要な業種を予定している場合はもちろん、次のようなケースは専門家に依頼した方が結果的に効率的なことがあります。

・事業内容が複数分野にわたる(ITシステム開発と飲食など)
・一般的な業種名に当てはめにくい(サブスクリプションサービスなど)
・設立後の追加費用や手間を避けたい

会社設立の登記は自分で申請することもできますが、書類作成や手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼する方法もあります。司法書士法人トラストなら、登記だけでなく許認可や創業融資も見据えた事業目的の策定からサポート可能なので、お気軽にご相談ください。

まとめ

定款の事業目的は単なる形式的なものではなく、許認可取得、融資、口座開設、将来の事業展開に関わる重要項目です。

不適切な表現や雛形の流用は、許認可申請のやり直しや目的変更登記といった追加費用・リスクにつながります。少しでも不安がある場合は、司法書士に確認しながら進めると安心です。