合同会社を設立するにはどうすればよい?設立の流れやメリット・デメリットを解説

会社を設立する際の選択肢は、株式会社だけではなく合同会社という選択肢があります。

合同会社は株式会社と比べて設立費用が安く、自分一人で設立の手続きにチャレンジしてみようという方がおおくいらっしゃいます。

 

しかし、専門知識が必要な書類作成に不備があれば、設立日が遅れ、ビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。

 

この記事では、合同会社設立のメリット・デメリットから、設立後の手続き、司法書士など専門家に依頼する場合の費用相場までを徹底比較しました。

ぜひ参考にして、スムーズな合同会社の設立に役立ててください。

合同会社とは?

合同会社の設立を検討するにあたって、まずは、株式会社との違いや設立のメリットをご紹介します。

 

〇株式会社との違い〇

合同会社と株式会社の大きな違いは、所有者と出資者にあります。

株式会社は株式を発行して事業や経営を行う会社形態で、会社を所有するのは株主です。

経営者(取締役)となる人物は株主総会において選任されます。

所有と経営が分離しているため、経営者となる人物は出資を行っているかどうかにとらわれません。

 

合同会社は所有者と経営者が同じなので、社員である出資者が経営を行うことになります。

株主総会などがない分、経営の自由度は合同会社のほうが高いでしょう。

 

〇合同会社を設立すべきケース〇

会社設立を検討するにあたって、株式会社よりも合同会社を選択すべきケースについて確認しておきましょう。

まず、大規模な事業拡大を狙わず、小~中規模な会社の経営を希望している場合は、合同会社が適しています。

 

株式会社は設立費用が高く設立までの手間もかかるため、会社設立のハードルが高めです。

そのため「小~中規模な会社を自由に経営していきたい」と思っている場合の選択肢となります。

また、法人向けではなく人の顧客を対象としたビジネスをメインとする会社を設立したい場合は、合同会社を選ぶとよいでしょう。

特に飲食や美容関係など、会社名が前面に出ないでいわゆる「屋号」でやるような業界だと適していると思います。

合同会社は株式会社に比べると社会的信用度が低いイメージがありますが、個人の顧客を対象としたビジネスであればそのような影響は少ないと考えられます。

逆に不動産業など、会社名が前面にでてくる業界は信用度で取引に影響が出る可能性があるため、株式会社の方が適していると考えます。

さらに、合同会社は個人事業主が節税目的で会社を設立したい場合にも向いています。

節税効果は、株式会社と合同会社のどちらを設立した場合でも変わりません。

 

合同会社設立のメリットとデメリット

次に、合同会社を設立することによって得られるメリットとデメリットをご紹介します。

合同会社を設立するメリット

合同会社設立のメリットは、設立費用が安く済むことです。

株式会社を設立する際には、定款認証印紙代や定款認証手数料、登録免許税などがかかります。

 

一方で合同会社の場合、定款認証の手続きが不要なため、定款認証手数料が発生しません。

さらに、登録免許税も株式会社より安いため、全体的に費用をおさえることが可能です。

定款の認証手続きが不要なことで、手間が省ける点もメリットでしょう。

また、株主総会を開く必要がないため、意思決定までのスピードが速いこともメリットに挙げられます。

自分たちだけで意思決定ができるため、ビジネスチャンスを逃さずに済むでしょう。

 

株式会社の場合は役員の任期が満了すると役員変更の登記を申請しなければなりませんが、合同会社では必要がないので手間を減らせる点もメリットとなります。

 

〇合同会社を設立するデメリット〇

合同会社を設立するデメリットとしては、社会的認知度が低いといわれていることが挙げられるでしょう。

日本では株式会社の数が圧倒的に多く、合同会社にはあまり馴染みがありません。

 

株式会社に比べて認知度が低い合同会社は、取引先などにも「なじみがなく、信用に欠ける」と思われてしまうこともあります。

また、採用の際にもよい人材が集まりにくい可能性も否めません。

 

さらに、株式を発行できない分、資金調達が難しいケースもあるでしょう。

多額の資金が必要になっても、金融機関からの融資や個人・法人からの出資に頼ったり、国の補助金や助成金制度を利用したりするほかに資金調達の方法がない場合もあります。

 

※事業承継で柔軟な対応が出来ないことものせる(ざっくりと)

 

合同会社を設立する際の流れ

合同会社はどのような流れで設立するのか、基本事項や必要な手続きなどを順番に見ていきましょう。

 

〇基本事項を決める〇

まずは、会社の基本事項を決める必要があります。

会社名をはじめ、事業目的や所在地、資本金などを決定しましょう。

 

会社名を決める際にはいくつかルールがあり、使用できる文字や符号が制限されていたり、使用できない商号があったりするので注意が必要です。

 

事業目的は定款に記載することを考えて、将来行う予定のある事業も含めて決めておくとよいでしょう。

定款に記載されていない事業を行うことはできないため、慎重に検討する必要があります※ここでポイント※

※ポイント※

定款に記載する事業目的は、「多ければ多いほど良い」というわけではありません。
あまりに多すぎると、どの事業をメインにしている会社なのか分かりにくいと受け取られ、取引先や金融機関からの印象が良くならないこともあります。

また、設立後に許認可の取得を予定している場合には、特に注意が必要です。
許認可の種類によっては、定款に必ず記載しておかなければならない事業目的が定められていることがあります。

後で定款変更を行うと、手間や費用がかかってしまうため、会社設立の段階で、将来の事業展開や許認可取得も見据えて事業目的を検討しておくことが大切です。

 

資本金については、合同会社の場合だと下限は設けられていませんが、初期費用と半年分程度の運転資金を用意しておくと安心です。

 

〇定款を作成する〇

次に、定款を作成します。

定款とは、会社の基本規約や規則を文書化したものです。

 

上記で決めたこと以外にも持分の譲渡の要件や業務執行社員の指名または選任方法なども記載したほうがよいでしょう。

業務執行社員の員数、業務執行社員の報酬、事業年度等なども任意で記載する場合があります。

 

紙の定款と電子の定款があり、紙の場合は4万円の収入印紙を貼り付ける必要があります。

電子の場合は電子署名を付与することになりますが、収入印紙は不要です。

 

また、株式会社の場合は公証役場で定款の認証を受けなければなりませんが、合同会社は認証を受ける必要はありません。

 

ただし、インターネット上に掲載されている【ひな形(テンプレート)】をそのまま利用してしまうと、思わぬ落とし穴があり、後々の会社運営に影響が出てしまうことがあります。

実際に、ご自身で合同会社を設立されたお客様から別のお手続きのご相談をいただいた際、
「このままでは将来的に問題になる可能性があります」とお伝えするケースも少なくありません。

合同会社の設立手続きは、一見すると簡単そうに見えますが、事業内容や今後の展開を踏まえて検討すべき点が多く、実はとても奥が深いものです。

設立時にしっかりと内容を整えておくことで、後からのトラブルや不要な変更手続き・追加費用を防ぐことにもつながります。

 

 

〇出資の手続きを行う〇

定款の作成が完了したら、出資の手続きを行いましょう。

資本金は、事業を開始するにあたって必要となる資金や運転資金、設備投資などとして利用されます。

 

出資方法には「現金出資」と「現物出資」の2種類があり、多くの合同会社では銀行口座に現金を振り込む「現金出資」を行うようです。

 

会社設立前に合同会社の口座は開設できないため、代表者の個人口座に振り込みます。

このとき、通帳のコピーを法務局に届け出る必要があるため、出資金額を記帳しましょう。

 

「現物出資」とは、現金でなく不動産や有価証券などの財産で出資する方法です。

財産の評価額が資本金に含まれることになります。

 

〇登記申請をする〇

合同会社設立には法務局での登記申請が必要です。

定款や代表者の印鑑登録証明書、合同会社設立登記申請書、登録免許税の収入印紙などを提出することになるため、揃えておきましょう。

登記申請は司法書士に依頼することも可能ですが、その場合は委任状が必要になります。

法人登記申請は法務局に出向いて書類を直接提出するほか、オンラインでの申請も可能です。

不備がなければ申請から1週間~10日ほどで登記が完了し、合同会社設立が完了します。

 

合同会社設立にかかる費用の目安

合同会社設立の手続きをすべて自分で行った場合にかかる費用は、最低で6万円です。

株式会社の場合は定款の認証手数料が3万~5万円ほどかかりますが、定款認証の必要がない合同会社は手数料がかかりません。

 

また、紙ではなく電子定款を作成するため、印紙代の4万円も不要です。

ただし、登録免許税の6万円は必ずかかる「法定費用」であり、司法書士に手続きを依頼する場合は手続報酬がかかります。

 

費用面の不安があるときは、国や地方公共団体の補助金や助成金制度利用の可否を確認してみるとよいでしょう。

 

 

合同会社設立のサポートを依頼できる専門家

合同会社設立の手続きを自分で行うには専門知識が必要になり、手間や時間もかかります。

そこで、サポートを依頼できる専門家について見ていきましょう。

 

〇司法書士〇

会社設立において、定款の作成や法務局への登記申請の代行をはじめ、全ての手続きを司法書士に依頼可能です。

特に、法人登記の代行申請は司法書士の独占業務なので、ほかの専門家に依頼することはできません。

 

定款を作成する際のアドバイスをもらうこともできるため、理想の会社を作るにあたって強い味方になってくれるでしょう。

手間や時間がかかる手続きを司法書士に依頼すれば、ほかの業務に集中できるはずです。

また、電子定款に対応できる司法書士に依頼すると定款認証の印紙代4万円が不要になるというメリットもあります。

会社設立後も、住所、事業内容、役員などの会社情報が変更になった際に司法書士に依頼できるよう、いまから相談できるよう関係づくりをしましょう。長期的な付き合いを見据えた依頼が推奨されます。

 

〇行政書士〇

行政書士にも定款の作成や認証を依頼することができます。

定款は不備があると無効になってしまうこともあるため、専門家に依頼して作成してもらえると安心でしょう。

 

また、許認可手続きも代行してもらえます。

許認可手続きとは特定の事業を行ううえで必要となるもので、建設業や不動産業・旅行業・運送業などの業種で取得しなければなりません。

自身でも取得できますが、失敗なく手続きを進めるためには行政書士に依頼したほうがよいでしょう。

 

さらに、行政書士は補助金や助成金の申請書類も作成できるため、会社設立時に利用できる制度がある場合は依頼することをおすすめします。

行政書士は登記申請の対応はできませんが、登記申請まで依頼したい場合は司法書士と連携している事務所を選びましょう。

 

〇税理士〇

会社設立のサポートを税理士に依頼した場合、定款の作成支援や各種書類の作成支援のほか、社会保険申請の支援にも対応してもらえます。

会社設立後も、経理や税金に関する相談、決算書・税務申告書の作成、資金調達に関する相談に乗ってもらえるでしょう。

税金に関する部分のアドバイスをもらえるため、節税効果を高める方法や、安定した経営のための方法などを知ることもできます。

 

〇社会保険労務士〇

会社設立時に社会保険労務士にサポートを依頼すると、社会保険や労働保険の加入手続き、労務関連書類の作成代行、資金調達に活用できる助成金の申請などに対応してもらえます。

また、労働条件通知書、労働者名簿、賃金台帳などの労務関連書類は作成するために高い専門知識が必要になるため、専門家である社会保険労務士に依頼すると安心です。

従業員の給与の計算や給与明細の発行などにも対応できるため、正確な給与支払いを実現できるでしょう。

 

まとめ

合同会社は株式会社に比べて設立費用が安く済む点が特徴です。

そのため、大規模な事業拡大を狙わない場合などは合同会社の設立が適しているでしょう。

 

合同会社を設立する際の流れは、会社の基本事項の決定・定款の作成・出資の手続き・登記申請となります。

専門知識が必要な手続きや、手間や時間がかかる手続きもあるため、専門家である司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士にサポートを依頼することも検討してみましょう。

 

合同会社設立にあたって司法書士への依頼を検討されているなら、司法書士法人トラストへご相談ください。

会社設立後のサポートも充実しており、弁護士・税理士・社会保険労務士など、各分野の専門家とのネットワークもあります。
お手続きの内容に応じて、信頼できる専門家をご紹介することも可能ですので、
「どこに相談すればいいか分からない」といった場合でも安心してご相談ください。

 

司法書士法人トラストへのお問い合わせはこちら