商号のフリガナ変更について

平成30年3月12日以降、法務局に商業・法人登記を申請する場合には、申請書の「商号(名称)」の上部に法人名のフリガナを記載しなくてはならなくなりました。

ですが、このフリガナについては、会社の登記簿(登記事項証明書)には掲載されません。

 

では、このフリガナの記載がどこで確認できるのかというと、

国税庁が公表している『国税庁法人番号公表サイト』(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)にて公表されている情報になるのです。

登記申請にフリガナの記載が必須となった同年、平成30年4月2日以降

・企業名が外国語や珍しい漢字で構成されている場合、消費者が正確に理解できるようにする

・企業名の発音を明確にして、業務や取引における混乱を避ける

・銀行や税務署など公的な機関での手続きに影響を及ぼさないようにする

といった理由から、随時法人番号公表サイトでフリガナ情報が公表となりました。

 

登録が違う…?

 
先日、最近お手続きをさせて頂いたお客様より連絡がありました。

 

融資を受けるのに、銀行と打ち合わせしていたのですが、

既に登録されている商号のフリガナと、会社名義の口座のフリガナが違うと言われました。

当時は気にしていなかったのですが…口座のフリガナに合わせたいので、フリガナの変更登記をお願いしたいです。

 

弊所では、フリガナの記載がまだ完了していない法人様からのご依頼の場合、必ずフリガナについて確認をさせて頂いております。

ですが、このお客様の場合、弊所にご依頼を頂く前に別の登記申請時と同時に既にフリガナ登録をされておりました。(法人番号公表サイトに登録されていた)

 

お客様ご自身が過去の変更登記申請時と、既に作成していた銀行の法人名義口座で辻褄が合わない事に気づかず、

また、会社の登記簿(登記事項証明書)にフリガナ表記がされていないので今になってようやく気付かれたそうです。

 

ちなみに、今回のお客様のケースでは、法人名にアルファベットと記号があるのですが、その読み方」を変えたいとのご意向でした。

アルファベットと記号だけでなく、漢字の登録についてもご相談を頂く事があります。

例:株式会社J・K研究所 → ジェーケー?ジェイケイ?

→  間の記号の読み方も入れる?

→ 【所】はショ??ジョ??

 

どこで変更すればよいのか?

登記申請時に法人名のフリガナを記載しなくてはなりませんが、会社の登記簿(履歴事項全部証明書等)には掲載されません。

 

フリガナが確認できるのは、国税庁が公表している『国税庁法人番号公表サイト』のみとなります。

では、このフリガナを変更したい場合はどうしたら良いのでしょうか?

・法務局への申請?

・国税庁への申請?

・法務局と国税庁どちらも申請??

 

 

 

…………答えは、管轄法務局のみとなります。

実際、『国税庁法人番号公表サイト』では、フリガナ訂正の方法について、次のように示されています。

(設立登記法人の場合)

国税庁法人番号公表サイトのフリガナは、法務省から連絡される情報を基にしておりますので、フリガナの変更に関する手続については、管轄の法務局にお尋ねください。

 

(設立登記法人※以外の法人等の場合)

国税庁法人番号管理室までご連絡ください。

‐ https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shitsumon/shosai.html?selQaId=00106

 

※設立登記法人以外とは

区町村の団体で法人格が認められたものや、任意団体などが挙げられます。

細かい規定がありますので、ここでは割愛いたします。

では、実際にはどのように手続きするのでしょうか?

 

〇変更登記申請の予定がある場合

フリガナを変更する際に、一緒に何か変更しなくてはならない登記がある場合です。

この場合は、一緒におこなう変更登記申請書に正しいフリガナを記載し、

さらに「その他申請書記載事項」欄に、変更したい旨を記載すれば可能です。

メインとなる変更登記費用は勿論かかりますが、フリガナの変更にかかる費用は発生しません。

〇変更登記申請の予定がない場合

変更しなくてはならないor変更したいと思ったお客様のほとんどは、このケースに当たります。

この場合は、登記申請ではなく、『法人の振り仮名に関する申出書』という書類を提出するだけで変更可能となります。

 

このフリガナの変更申出にも費用はかかりません。

ですが、司法書士等の専門家に依頼した場合は、その報酬がかかってしまいます。

また、この申出書に添付書類は不要で、申出書のみを管轄法務局へ提出しますが、

司法書士等、誰かに委任して申し出を行う場合は、会社実印が押された委任状が必要となります。

 

 

貴方の会社は、本当にそれだけで大丈夫??

 

商号のフリガナを変更したい場合の手続きについて紹介いたしました。

勿論、登録する際に正式なものを登録すれば全く問題無いのですが、自分で誤って登録したり、司法書士に依頼した際に指示ミスがあったりと、フリガナの重要性をあまり考慮しておらず、後々困るケースがたまに見受けられます。

 

今回の手続きについては法人名の振り仮名に関する申出書を管轄法務局へ提出するだけであり、その内容も比較的簡単ですし、ご自身でお手続きされた方が費用も掛かりません。

ですが、本当にフリガナを変更するだけであれば良いのですが、『会社としてやらなくてはいけないのに、見落としている手続き』があるかもしれません。

 

トラストでは、会社様の情報を確認させていただき、他に『見落としている手続き』が無いか、『必須ではないものの、今のうちにやっておいた方がよい手続き』など、総合的に判断してお客様からのご依頼・ご相談にお答えしております。

 

 

今この記事をご覧になられている社長様。

すぐに相談・依頼したいことが簡単な手続きだけであっても、自社のことで心配なこと、今後の展望等考えていらっしゃることなどがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。