薬局の会社設立

薬局の会社設立について

薬局の会社設立について


必要な許可や書類

薬局は、その所在地の都道府県知事(新潟市の場合新潟市長)の許可を受けなければ、開設できません。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条)

許可の基準

次のいずれかに該当するときは、許可は与えられない。(医薬品医療機器等法第5条関係)
○ 薬局の構造設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき
【基準】 … 薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)第1条

○ 薬局において医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき
【基準】 … 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
(昭和39年2月3日厚生省令第3号)第1条

○ 申請者(申請者が法人であるときは業務を行う役員を含む。)が次の(1)から(6)までのいずれかに該当するとき
(1) 医薬品医療機器等法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(2) 医薬品医療機器等法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
(4) 上記(1)、(2)及び(3)に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
(5) 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
(6) 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

提出書類

(1) 薬局開設許可申請書
(2) 薬局の平面図
【注1】情報提供(及び指導)を行う場所及び要指導医薬品、第1類医薬品又は指定第2類医薬品の陳列場所について明記すること。
【注2】大型店の売場の一部を薬局とする場合には、店舗の範囲を図面上で明確にすること。
(3) 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
(4) 申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を確定した代表取締役の証明書(業務分掌表、組織図等)
(5) 申請者(法人であるときはその業務を行う役員)についての医師の診断書
【注3】法人であるときは医師の診断書に代えて疎明する書面でもよい。
(6) 管理薬剤師の氏名、住所、週当たりの勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類
(7) 管理薬剤師雇用(勤務)証明書
(8) 勤務薬剤師を置く場合には、勤務薬剤師の氏名、住所、週当たりの勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類
(9) 勤務薬剤師を置く場合には、勤務薬剤師雇用(勤務)証明書
(10) 勤務登録販売者を置く場合には、勤務登録販売者の氏名、住所、週当たりの勤務時間数並びに販売従事登録番号及び販売従事登録年月日
(11) 勤務登録販売者を置く場合には、勤務登録販売者雇用(勤務)証明書
(12) 資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証の原本)
【注4】申請書類の受付時に原本照合を行い、その場でお返しします。
(13) 一日平均取扱処方箋数(予定)を記載した書類
(14) 管理薬剤師並びに勤務薬剤師及び勤務登録販売者の1週間の勤務時間を明らかにする一覧表
(15) 放射性医薬品を取り扱う場合は、その種類及び放射性医薬品貯蔵設備の概要図
(16) その薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合は、その業務を記載した書類
(17) その薬局において販売・授与する医薬品の薬局医薬品、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の区分を記載した書類
(18) その薬局において特定販売を行う場合にあっては、以下ア~カの内容が記載された書類

ア 特定販売を行う際に使用する通信手段
イ 特定販売を行う医薬品の区分
ウ 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
エ 特定販売を行うことについての広告に薬局の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
オ 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
カ 営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、新潟県知事が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要
※「適切な監督に必要な設備の概要」は以下の全てを組み合わせたものとします。

(ア) 「画像を撮影するためのデジタルカメラ等」
(イ) 「撮影した画像を電子メールで送信するためのパソコンやインターネット回線等」
(ウ) 「現状についてリアルタイムでやり取りができる固定電話機及び固定電話回線」

申請手数料

29,000円